司法書士 過去問
解説あり

試験最新情報

令和9年度(2027年) 試験日(予想)
2027年7月4日(日)

試験日まで、258日

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司法書士について

司法書士とは

司法書士は、登記・供託・裁判所に提出する書類の作成などを扱う法律の専門家 です。

不動産の売買や相続に伴う登記、会社の設立や役員変更などの登記、供託手続、裁判所に提出する書類の作成などを行います。

また、家庭裁判所から選任されて成年後見人などを務めることもあります。

さらに、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件について、法律で定められた範囲で訴訟代理、民事調停、裁判外の和解などを行うことができます。

司法書士の仕事内容

司法書士の仕事内容は多岐にわたりますが、大きく分けると以下のようなものがあります

 

・登記手続の代理

土地や建物の売買、相続、贈与、住宅ローンに伴う抵当権の設定・抹消などの不動産登記を代理します。

また、会社の設立、役員変更、本店移転、増資、組織再編などの商業・法人登記も扱います。

 

・法務局などに提出する書類の作成

登記や供託に関する書類を作成し、必要に応じて手続を代理します。

登記や供託の処分に不服がある場合の審査請求についても、法律で定められた範囲で代理できます。

 

・裁判所や検察庁に提出する書類の作成

訴状や申立書など、裁判所や検察庁に提出する書類を作成します。

自己破産や個人再生などについて、本人が裁判手続を行う場合に必要となる書類の作成を支援することもあります。

なお、任意整理は裁判所への申立手続ではありません。認定司法書士であれば、法律で認められた範囲で債権者との和解交渉を代理することがあります。

 

・成年後見などの業務

家庭裁判所から成年後見人、保佐人、補助人などに選任され、本人の財産管理や生活上必要となる法律手続を支援することがあります。

不在者財産管理人や相続財産清算人などに選任される場合もあります。

 

・供託手続

家賃を受け取ってもらえない場合の弁済供託など、法務局が扱う供託手続を代理します。

 

・簡裁訴訟代理等関係業務

所定の特別研修を修了し、簡裁訴訟代理等能力認定考査を経て法務大臣の認定を受けた司法書士は、認定司法書士として活動できます。

認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁、裁判外の和解などについて、法律で認められた範囲で代理や相談を行えます。

司法書士の役割

登記の専門家として正確・迅速な手続を行い、取引や相続などで権利関係を明確化します。あわせて、身近な法律トラブルの入口相談役として、解決につながる手続や制度の利用をサポートします。

司法書士になるためには

1.司法書士試験に合格します。

2.司法書士として仕事をするには、日本司法書士会連合会の名簿登録と所属する司法書士会への入会などの手続が必要です(登録していないと「司法書士」と名乗って業務はできません)。

3.簡裁代理を希望する場合は、特別研修を受講し認定考査に合格(認定司法書士)します。

勉強方法

必要な勉強時間

・目安学習時間は約3,000時間(1日3時間×3年程度)です。

効率的な学習方法

・得点比重が大きい民法・不動産登記法を先に固めます。
・過去問→弱点復習→記述式の反復演習のサイクルで手を動かし、記述の処理スピードを上げます。
・直前期は、午前・午後の択一で「基準点割れ」を防ぐための取りこぼし対策を重視します(基準点制度)。

 

<科目別の出題内訳・頻出テーマ>

民法総則・物権・債権・親族相続が中心です。条文→要件→効果の順で押さえ、登記実務への影響とセットで覚えるといいでしょう。
不動産登記法申請主義、原因・日付、添付情報、所有権・抵当権・仮登記が軸です。目的→原因→当事者→申請人→添付の型で定型化するといいでしょう。
商業登記法設立、役員(就任・重任・辞任)、本店移転、資本、組織再編が柱です。効力発生日・申請期限・添付書類を対応表で暗記するといいでしょう。
会社法機関設計、株式・新株予約権、計算書類、募集株式発行が頻出です。手続要件と登記事項を一対一で結べるようになるといいでしょう。

訴訟法系

(民訴・民執・民保)

訴えの変更・既判力・移送、差押・配当、仮差押・仮処分が頻出です。要件→効果と申立先・時期・不服をセット化して学習するといいでしょう。
供託法弁済・担保・没取、取戻し、却下事由が頻出です。供託原因→手続→取戻しの流れで整理するといいでしょう。
司法書士法・倫理業務範囲、守秘義務、懲戒、広告規制です。「してよい/だめ」をQ&Aカード化して覚えるといいでしょう。

 

<記述式の攻略ポイント>

典型手順事実関係の線引き→必要登記の列挙→目的・原因・日付・当事者・申請人・添付を確定し、主たる登記から答案化するといいでしょう。
落としやすい箇所登記原因日付、持分・株式数、旧新管轄、本店移転の区分、就任/重任の別、名寄せや抹消・更正の要否も注意しましょう。
作成順共同/単独申請を確定→主たる登記→従たる登記を作成します。申請単位で分け、番号や見出しで読みやすくするといいでしょう。
見直しチェック目的・原因・日付の整合、氏名住所の誤記、数値計算、添付情報の漏れ、必要登記の落としを最終確認するといいでしょう。

試験の概要

受験資格

学歴・年齢・職歴の制限はありません。誰でも受験できます。

試験日時

司法書士筆記試験は、例年7月の第1日曜日に実施されます。

 

試験日時

司法書士の筆記試験は、例年7月の第1日曜日に実施されます。

2026年度(令和8年度)の主な日程は、次のとおりです。

・受験申請受付期間:2026年5月7日(木)〜5月18日(月)
・筆記試験:2026年7月5日(日)
・筆記試験問題、多肢択一式問題の正解・基準点等の公表:2026年8月12日(水)午後4時
・筆記試験の合格発表:2026年10月1日(木)午後4時
・口述試験:2026年10月13日(火)
・最終合格発表:2026年11月5日(木)午後4時

 

司法書士試験には、筆記試験のあとに口述試験があります。
この口述試験が、一般にいう二次試験にあたります。筆記試験に合格した人が、面接形式で受けます。口述試験まで含めて、最終合格が決まります。

 

試験会場、都道府県

<筆記試験の受験地>

全国15か所

東京、横浜、さいたま、千葉、静岡、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松

で実施されます。

実際の試験会場は受験票などで指定されます。

 

<口述試験>

東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松

で行われます。

横浜・さいたま・千葉・静岡で筆記試験を受けた人は東京、京都・神戸で受けた人は大阪、那覇で受けた人は福岡で口述試験を受けます。

試験科目

<筆記試験>

■択一式(70問・210点)
午前:憲法・民法・刑法・会社法
午後:不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・供託法・司法書士法

■記述式(2問・140点)
不動産登記法/商業登記法

 

<口述試験>
不動産登記法・商業登記法・司法書士法について、面接形式で行われます。

受験申請

願書が各法務局・地方法務局で交付されています。(郵送請求も可能です。)

願書を記載し、窓口または郵送で申請できます。

 

詳細は例年4月上旬に法務省サイトと官報で公表されます(配布開始も同時期)。

最新の案内が出たら日付を必ず確認してください。

受験申請書などの書類は、各法務局・地方法務局で交付されます。郵送で請求できる場合もあります。

願書に必要事項を記入し、窓口または郵送で申請します。申込期間は短いため、早めに準備することが大切です。

詳細は、例年4月上旬に法務省サイトや官報で公表されます。必ず最新の受験案内で確認してください。

 

<2026年度(令和8年度)の申請スケジュール>
・受験申請書等一式の交付期間:2026年4月1日(水)〜5月18日(月)
・受験申請の受付期間:2026年5月7日(木)〜5月18日(月)
・窓口受付:土曜日・日曜日・祝日を除く、9:00〜12:00/13:00〜17:00
・郵送:2026年5月18日(月)までの消印があるものが有効です。

 

令和8年度から、受験申請用写真は、

縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内に撮影、カラー写真

という取扱いになっています。

筆記試験受験票は、受験案内で示された時期までに届かない場合、受験地として記載した法務局または地方法務局の総務課へ問い合わせます。

受験手数料

受験手数料は8,000円です。収入印紙で納付し、受験申請書の所定欄に貼付します。

合格発表

司法書士試験の合格発表は、​例年以下のスケジュールで行われます。​()内は今年度の日程です。

 

1. 基準点の発表(2026年8月12日(水))
筆記試験後、約1か月後に基準点(足切り点)が発表されます。​これは、択一式試験の最低合格ラインを示すもので、​この点数以上を取得していないと、記述式試験の採点が行われません。​

2. 筆記試験の合格発表(2026年10月1日(木)午後4時)
基準点発表後、さらに約1か月後に筆記試験の合格者が発表されます。​この時点で、口述試験の受験資格が得られます。​

3. 口述試験の実施(2026年10月13日(火))
筆記試験合格者を対象に、口述試験が行われます。​この試験は、面接形式で行われ、合格率は非常に高いとされています。​

4. 最終合格発表(2026年11月5日(木)午後4時)
口述試験後、約2週間後に最終合格者が発表されます。​これにより、正式に司法書士試験の合格者となります。​

免除制度

1.法務大臣の資格認定(特認制度)
裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官、検察事務官などとして一定の業務に通算10年以上従事するなど、所定の条件を満たしたうえで、法務大臣の認定を受けた場合は、司法書士試験に合格しなくても司法書士となる資格が認められることがあります。

ただし、10年以上勤務すれば自動的に認められるわけではありません。法務大臣による認定が必要です。

 

2.筆記試験合格者の翌年度筆記試験免除
筆記試験に合格した人は、申請することで、次回の司法書士試験に限り筆記試験が免除されます。たとえば、令和8年度の筆記試験に合格した人は、申請により令和9年度の筆記試験が免除されます。

※司法書士試験には、科目合格制度はありません。科目ごとに合格を持ち越す仕組みではなく、午前択一・午後択一・記述式の各基準点をすべて満たす必要があります。どれか1つでも基準点に届かない場合は不合格になります。

合格情報

合格基準

筆記試験の配点については、
択一式210点(70問×各3点)+記述式140点=合計350点です。


毎年、筆記後に午前択一・午後択一・記述式の各「基準点」が公表されます。

基準点:各試験の最低必要点のことです。

※どれか1つでも基準点未満だと不合格です。


3つの基準点を全部クリアしたうえで、総得点がその年の「合格点」以上なら筆記合格となります。

合格点(総合点):350点満点中の合否ラインのことです。

毎年の難易度に応じて決まります。

各年度実績午前択一午後択一記述合格点(総合点)
2025年度(令和7年度)78点以上72点以上70.0点以上/140満点中255.0点以上/350満点中
2024年度(令和6年度)78点以上72点以上83.0点以上/140満点中267.0点以上/350満点中
2023年度(令和5年度)78点以上75点以上30.5点以上/70満点中211.0点以上/280満点中
2022年度(令和4年度)81点以上75点以上35.0点以上/70満点中216.5点以上/280満点中
2021年度(令和3年度)81点以上66点以上34.0点以上/70満点中208.5点以上/280満点中

合格後の手続き

司法書士試験に最終合格した後は、新人研修などを通じて実務や職業倫理を学びながら、司法書士名簿への登録手続を進めます。

新人研修には、

・中央新人研修
・ブロック新人研修
・各司法書士会が行う新人研修

などがあります。

開催時期や内容は研修ごとに異なります。

司法書士として業務を行うためには、日本司法書士会連合会の司法書士名簿への登録が必要です。

(日本司法書士会連合会へ支払う新規登録手数料は25,000円)

このほか、所属する司法書士会の入会金、会費、研修費、司法書士徽章、職印などの費用がかかる場合があります。

これらの金額は所属する司法書士会によって異なるため、登録予定の司法書士会で確認する必要があります。

認定司法書士を目指す場合は、司法書士特別研修を受講し、簡裁訴訟代理等能力認定考査などを経て法務大臣の認定を受けます。

特別研修や認定考査の日程、受講料・手数料は年度によって変更されることがあるため、その年度の募集要項で確認します。

司法書士試験の合格そのものに、一般的な免許のような更新期限はありません。

ただし、司法書士として実際に業務を行うためには司法書士名簿への登録が必要です。

合格率の推移

ここ数年は5%前後で推移しており、受験者数はやや増加傾向です。

実施年度受験者数合格者数合格率
2025年(令和7年)14,418人751人5.21%
2024年(令和6年)13,960人737人5.28%
2023年(令和5年)13,372人695人 5.20%
2022年(令和4年)12,727人660人 5.19% 
2021年(令和3年)11,925人613人5.14%