司法書士 過去問
令和6年度
問2 (午前の部 問2)
問題文
学問の自由及び教育の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる。
イ 研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される。
ウ 親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する。
エ 教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。
オ 大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する。
ア 普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる。
イ 研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される。
ウ 親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する。
エ 教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。
オ 大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問2(午前の部 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
学問の自由及び教育の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる。
イ 研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される。
ウ 親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する。
エ 教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。
オ 大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する。
ア 普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる。
イ 研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される。
ウ 親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する。
エ 教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。
オ 大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
学問及び教育の自由に関する問題です。
憲法の問題はこのように判例の趣旨を問うものが多いので、必要であれば判例の原文まであたって理解するように努めましょう。
旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)に基づく問題です。
判例は、「大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」としている。
よって、本肢は判例の趣旨に反しています。
東大ポポロ事件(最判昭38.5.22)に基づく問題です。
判例は、「憲法第23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、同条は、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由および大学における教授の自由を保障することを趣旨としたものである。」としています。
よって、本肢は判例の趣旨に合致しています。
旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)に基づく問題です。
判例は、「親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められる」としています。
よって、本肢は判例の趣旨に合致しています。
第一次家永教科書事件(最判平5.3.16)に基づく問題です。
判例は、「教科書は(略)普通教育の場において使用される児童、生徒用の図書であって、学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、(略)本件検定が学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである。」としています。
よって、本肢は判例の趣旨に反しています。
東大ポポロ事件(最判昭38.5.22)に基づく問題です。
判例は、「学生の集会は、大学の許可したものであつても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。」としています。
よって、本肢は判例の趣旨に反しています。
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02
学問の自由は憲法23条に規定されており、①学問の研究の自由、②研究発表の自由、③教授(=大学教育レベルの教授)の自由の3つが含まれると解されています。それを踏まえて判例をしっかり理解するようにしましょう。
ア 本肢は「旭川学力テスト事件」(最大判昭51.5.21)に関するものです。
判例においては、普通教育における「教授の自由」について、一定の範囲に限り保障するとしており、完全に認めているわけではないため、本肢は誤りです。
普通教育においては、子どもたちにはまだ十分な判断能力がないため、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配を有すること、また、子供の側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等から、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない、としています。
イ 本肢の研究発表の自由については「東大ポポロ事件」(最大判昭38.5.22)にて述べられています。
判例の中で、憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、‥‥大学における教授の自由を保障する、としており、本肢は正しいです。
ウ 「旭川学力テスト事件」(最大判昭51.5.21)の中で、判例は、「親は、子女の教育の自由を有すると認められる」としており、本肢は正しいです。
エ 本肢は「第一次家永教科書訴訟」(最判平5.3.16)によるものです。
判例において、教科書は普通教育の場において使用される図書であって学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、教科書検定は、一定の場合に教科書の形態として、研究結果の発表を制限するに過ぎないため、憲法23条に反しないとしています。
よって、本肢は誤りです。
オ 本肢は「東大ポポロ事件」(最大判昭38.5.22)に関するものです。
判例において、大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない、としているため、本肢は誤りです。
「第一次家永教科書訴訟」の教科書検定制度に関する判例は、憲法21条においても問われやすい判例です。
しっかり学習しておくようにしましょう。
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