司法書士 過去問
令和6年度
問13 (午前の部 問13)
問題文
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合において、甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。
イ 土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。
ウ 抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。
エ 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。
オ 第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和6年度 問13(午前の部 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合において、甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。
イ 土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。
ウ 抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。
エ 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。
オ 第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
抵当権の効力に関する問題です。
抵当権は学習する条文や先例の範囲が広く、また、根抵当権や質権にも応用されます。
根拠条文を意識して、基本を確実にしましょう。
動産の付合に関する条文である民法第244条は、不動産についても類推適用されています。
第244条:付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
そして、本問の事例と同様の判例は、このような状況において、「一方の建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、その抵当権は、合体後の建物のうちの当該一方の建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する」と判断しています(最判平6.1.25)。
よって、本肢は誤りです。
判例は、「土地賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。」としています(最判昭40.5.4)。
※ ただし、賃借権そのものに抵当権を設定することはできません(民法369条2項参照)。
よって、本肢は誤りです。
判例(最判平14.3.28)のとおりです。
これは、差押えの効力が敷金に及ぶというよりは、敷金の性質上当然の結果として債権が一部消滅するイメージです。
よって、本肢は正しいです。
判例は、「抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。」としています(最判平13.10.25)。
配当要求をせずとも、自分の抵当権を実行すればよいからです。
よって、本肢は誤りです。
判例は、抵当権に基づく物権的請求権の行使を認めています(最判平11.11.24参照)。
よって、本肢は正しいです。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
抵当権に関する問題となります。
ア 合体後の建物のうちの当該一方の建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続することから、誤りとなります。
イ 土地賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及ぶことから、誤りとなります。
ウ 敷金の性質上当然の結果として債権が一部消滅することから、正しい答えとなります。
エ 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできないため、誤りとなります。
オ 抵当権に基づく物権的請求権の行使として、第三者に対して行為の差し止めを求めることができるため、正しい答えとなります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
抵当権に関する問題です。
本問では、抵当権の効力の及ぶ範囲や物上代位、抵当権の侵害などについて問われていますが、抵当権は実務においても重要ですので、しっかり習得できるようにしましょう。
ア 甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合においても抵当権は消滅しません(最判平6.1.25)。
建物の合体によって抵当権が消滅するとなると抵当権者にとって不利益となります。
この場合、抵当権は甲建物の価格の割合に応じた持分として残ります。
よって、本肢は誤りです。
イ 土地の賃借人が当該土地上に所有する建物に設定された抵当権の効力は、当該土地の賃借権にも及びます。賃借権は、建物所有権に付随し、これと一体となって一の財産的価値を形成しているものであるからです(最判昭40.5.4)。
この場合、賃貸人(=土地の所有者)の承諾は必要ありませんが、これは賃借権に抵当権の効力が及んだところで賃貸人が不利益になることはないからです。
よって、本肢は誤りです。
ウ そのとおりです。
敷金が授受された当該賃貸借契約に係る賃料債権につき、抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅します(最判平14.3.28)。
よって、本肢は正しいです。
エ 判例により、物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることができないと解されています(最判平13.10.25)。
差し押さえによらず、配当要求によって優先弁済を受けることの可否が争点となっていますが、判例はこれを否定しています。
よって、「配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる」とする本肢は誤りです。
オ 判例は、第三者による抵当不動産の目的物への侵害があった場合には、抵当権者は、抵当権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができるとしています(最大判平11.11.24)。
よって、本肢は正しいです。
建物が合体した場合の抵当権について、抵当権が設定された建物の価格の割合に応じた持分となることに注意してください。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和6年度 問題一覧
次の問題(問14)へ