司法書士 過去問
令和6年度
問15 (午前の部 問15)
問題文
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問15(午前の部 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
- アイ
- アオ
- イウ
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この過去問の解説 (2件)
01
元本確定前の根抵当権に関する問題です。
根抵当権については、民法第398条の2~第398条の22に規定されています。
元本が確定した後は通常の抵当権と同じような性質になりますが、確定前には特殊な部分もありますので、明確に分けて考えましょう。
民法第398条の19には、以下のように規定されています。
第2項「根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本はその請求の時に確定する。」
第3項「前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。」
よって、確定期日があるときは根抵当権者から確定の請求はできないため、本肢は誤りです。
民法第398条の6第3項のとおりです。
よって、本肢は正しいです。
民法第398条の15には、以下のように規定されています。
「抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。」
よって、本肢は正しいです。
民法第398条の14第2項には、以下のように規定されています。
「根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定(=根抵当権設定者の承諾を得る必要あり)によりその権利を譲り渡すことができる。」
よって、本肢は誤りです。
※ なお、譲渡による登記の原因日付は、同意又は承諾の日のいずれか遅い日です。
民法第398条の12には、以下のように規定されています。
第1項「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。」
第2項「根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。」
よって、本肢は誤りです。
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02
元本確定前の根抵当権に関する問題となります。
ア 民法第398条の19において「2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。」と規定されていることから、誤りとなります。
イ 民法第398条の6第3項において「第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 民法第398条の15において「抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。」と定められていることから、正しい答えとなります。
エ 民法第398条の14第2項において「根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 民法第398条の12において「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。」と規定されていることから、誤りとなります。
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