司法書士 過去問
令和8年度
問10 (民法 問7)
問題文
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び乙自動車を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。なお、いずれの共有関係も相続によって生じたもの(遺産共有)ではないものとする。
ア AがBに対し相当の期間を定めて甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることについて賛否を明らかにすべき旨を催告したにもかかわらず、Bがその期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地に当該変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
イ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
ウ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、A及びCが甲土地の持分の全部をDに譲渡することを停止条件としてBの持分をDに譲渡する権限をAに付与する旨の裁判をすることができる。
エ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、乙自動車のBの持分をAに取得させる旨の裁判をすることができる。
オ Aが乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することについてBが同意した場合には、Cが同意しなかったときであっても、Aは、乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することができる。
ア AがBに対し相当の期間を定めて甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることについて賛否を明らかにすべき旨を催告したにもかかわらず、Bがその期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地に当該変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
イ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
ウ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、A及びCが甲土地の持分の全部をDに譲渡することを停止条件としてBの持分をDに譲渡する権限をAに付与する旨の裁判をすることができる。
エ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、乙自動車のBの持分をAに取得させる旨の裁判をすることができる。
オ Aが乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することについてBが同意した場合には、Cが同意しなかったときであっても、Aは、乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することができる。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問10(民法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び乙自動車を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。なお、いずれの共有関係も相続によって生じたもの(遺産共有)ではないものとする。
ア AがBに対し相当の期間を定めて甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることについて賛否を明らかにすべき旨を催告したにもかかわらず、Bがその期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地に当該変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
イ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
ウ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、A及びCが甲土地の持分の全部をDに譲渡することを停止条件としてBの持分をDに譲渡する権限をAに付与する旨の裁判をすることができる。
エ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、乙自動車のBの持分をAに取得させる旨の裁判をすることができる。
オ Aが乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することについてBが同意した場合には、Cが同意しなかったときであっても、Aは、乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することができる。
ア AがBに対し相当の期間を定めて甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることについて賛否を明らかにすべき旨を催告したにもかかわらず、Bがその期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地に当該変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
イ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの同意を得て甲土地にその効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
ウ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、A及びCが甲土地の持分の全部をDに譲渡することを停止条件としてBの持分をDに譲渡する権限をAに付与する旨の裁判をすることができる。
エ AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、乙自動車のBの持分をAに取得させる旨の裁判をすることができる。
オ Aが乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することについてBが同意した場合には、Cが同意しなかったときであっても、Aは、乙自動車を期間6か月の約定でEに賃貸することができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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