司法書士 過去問
令和8年度
問13 (民法 問10)
問題文
物上代位に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的となる金銭債権が転付命令の確定により差押債権者に移転したときであっても、その後に当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
イ 動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に当該先取特権の目的である動産を売却したときは、その売却に係る代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
ウ 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後、物上代位の目的となる金銭債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられたときは、当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
エ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときであっても、抵当権設定登記がされる前に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該賃料債権との相殺を抵当権者に対抗することができる。
オ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記がされた後に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしていたときは、賃借人は、当該合意の効力を抵当権者に対抗することができる。
ア 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的となる金銭債権が転付命令の確定により差押債権者に移転したときであっても、その後に当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
イ 動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に当該先取特権の目的である動産を売却したときは、その売却に係る代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
ウ 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後、物上代位の目的となる金銭債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられたときは、当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
エ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときであっても、抵当権設定登記がされる前に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該賃料債権との相殺を抵当権者に対抗することができる。
オ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記がされた後に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしていたときは、賃借人は、当該合意の効力を抵当権者に対抗することができる。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問13(民法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
物上代位に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的となる金銭債権が転付命令の確定により差押債権者に移転したときであっても、その後に当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
イ 動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に当該先取特権の目的である動産を売却したときは、その売却に係る代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
ウ 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後、物上代位の目的となる金銭債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられたときは、当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
エ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときであっても、抵当権設定登記がされる前に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該賃料債権との相殺を抵当権者に対抗することができる。
オ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記がされた後に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしていたときは、賃借人は、当該合意の効力を抵当権者に対抗することができる。
ア 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的となる金銭債権が転付命令の確定により差押債権者に移転したときであっても、その後に当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
イ 動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に当該先取特権の目的である動産を売却したときは、その売却に係る代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
ウ 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後、物上代位の目的となる金銭債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられたときは、当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
エ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときであっても、抵当権設定登記がされる前に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該賃料債権との相殺を抵当権者に対抗することができる。
オ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記がされた後に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしていたときは、賃借人は、当該合意の効力を抵当権者に対抗することができる。
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