司法書士 過去問
令和8年度
問57 (不動産登記法 問11)
問題文
抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 債権者を異にする複数の債権を担保するために、一つの契約により1個の抵当権を設定する契約を締結し、その抵当権の設定の登記を申請することができる。
イ 同一の債権の担保として同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地に設定された共同抵当権について、登記原因証明情報から共同抵当であることが明らかであっても、甲土地のみについて、抵当権の設定の登記を申請することができる。
ウ AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、AがBに対して更に別の金銭を貸し付けたときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することはできない。
エ Aを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が被担保債務の弁済により消滅したときは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、相続を原因とする当該抵当権の移転の登記を申請することを要しない。
オ 抵当権の設定の登記がされている不動産の所有権を当該抵当権の登記名義人が取得した場合において、混同を原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
ア 債権者を異にする複数の債権を担保するために、一つの契約により1個の抵当権を設定する契約を締結し、その抵当権の設定の登記を申請することができる。
イ 同一の債権の担保として同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地に設定された共同抵当権について、登記原因証明情報から共同抵当であることが明らかであっても、甲土地のみについて、抵当権の設定の登記を申請することができる。
ウ AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、AがBに対して更に別の金銭を貸し付けたときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することはできない。
エ Aを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が被担保債務の弁済により消滅したときは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、相続を原因とする当該抵当権の移転の登記を申請することを要しない。
オ 抵当権の設定の登記がされている不動産の所有権を当該抵当権の登記名義人が取得した場合において、混同を原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問57(不動産登記法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 債権者を異にする複数の債権を担保するために、一つの契約により1個の抵当権を設定する契約を締結し、その抵当権の設定の登記を申請することができる。
イ 同一の債権の担保として同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地に設定された共同抵当権について、登記原因証明情報から共同抵当であることが明らかであっても、甲土地のみについて、抵当権の設定の登記を申請することができる。
ウ AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、AがBに対して更に別の金銭を貸し付けたときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することはできない。
エ Aを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が被担保債務の弁済により消滅したときは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、相続を原因とする当該抵当権の移転の登記を申請することを要しない。
オ 抵当権の設定の登記がされている不動産の所有権を当該抵当権の登記名義人が取得した場合において、混同を原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
ア 債権者を異にする複数の債権を担保するために、一つの契約により1個の抵当権を設定する契約を締結し、その抵当権の設定の登記を申請することができる。
イ 同一の債権の担保として同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地に設定された共同抵当権について、登記原因証明情報から共同抵当であることが明らかであっても、甲土地のみについて、抵当権の設定の登記を申請することができる。
ウ AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、AがBに対して更に別の金銭を貸し付けたときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することはできない。
エ Aを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が被担保債務の弁済により消滅したときは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、相続を原因とする当該抵当権の移転の登記を申請することを要しない。
オ 抵当権の設定の登記がされている不動産の所有権を当該抵当権の登記名義人が取得した場合において、混同を原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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