司法書士 過去問
令和8年度
問70 (商業登記法 問8)
問題文
以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
次の対話は、特例有限会社の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
司法書士:今日は特例有限会社の登記について確認します。まず、取締役が株主総会の目的である取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項の内容が記載された株主総会の議事録を添付して、当該取締役の変更の登記を申請することができますか。
補助者:ア はい、できます。
司法書士:次に、取締役がA及びBであり、代表取締役がAである特例有限会社の取締役Bが死亡したことにより登記を申請する場合には、代表取締役に関する登記すべき事項はどのようになりますか。
補助者:イ 取締役が1名となったため抹消及びその年月日となります。
司法書士:取締役全員の解任を内容とする変更の登記の申請があり、申請権限に疑義がなく、当該登記をした場合には、登記官は一般にどのような取扱いをしますか。
補助者:ウ 登記完了後速やかに、当該特例有限会社の本店に宛ててその旨を記載した書面を郵送して連絡します。
司法書士:特例有限会社が商号の変更により通常の株式会社に移行することを停止条件として、当該特例有限会社が吸収分割承継会社となる会社分割の登記を申請することができますか。
補助者:エ いいえ、できません。
司法書士:最後に、商号の変更による通常の株式会社への移行の登記において、同時に資本金以外の登記事項を変更する場合には、当該登記事項の変更に係る登録免許税を加算する必要はありますか。
補助者:オ はい、当該変更に係る登録免許税を加算する必要があります。
次の対話は、特例有限会社の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
司法書士:今日は特例有限会社の登記について確認します。まず、取締役が株主総会の目的である取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項の内容が記載された株主総会の議事録を添付して、当該取締役の変更の登記を申請することができますか。
補助者:ア はい、できます。
司法書士:次に、取締役がA及びBであり、代表取締役がAである特例有限会社の取締役Bが死亡したことにより登記を申請する場合には、代表取締役に関する登記すべき事項はどのようになりますか。
補助者:イ 取締役が1名となったため抹消及びその年月日となります。
司法書士:取締役全員の解任を内容とする変更の登記の申請があり、申請権限に疑義がなく、当該登記をした場合には、登記官は一般にどのような取扱いをしますか。
補助者:ウ 登記完了後速やかに、当該特例有限会社の本店に宛ててその旨を記載した書面を郵送して連絡します。
司法書士:特例有限会社が商号の変更により通常の株式会社に移行することを停止条件として、当該特例有限会社が吸収分割承継会社となる会社分割の登記を申請することができますか。
補助者:エ いいえ、できません。
司法書士:最後に、商号の変更による通常の株式会社への移行の登記において、同時に資本金以外の登記事項を変更する場合には、当該登記事項の変更に係る登録免許税を加算する必要はありますか。
補助者:オ はい、当該変更に係る登録免許税を加算する必要があります。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問70(商業登記法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
次の対話は、特例有限会社の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
司法書士:今日は特例有限会社の登記について確認します。まず、取締役が株主総会の目的である取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項の内容が記載された株主総会の議事録を添付して、当該取締役の変更の登記を申請することができますか。
補助者:ア はい、できます。
司法書士:次に、取締役がA及びBであり、代表取締役がAである特例有限会社の取締役Bが死亡したことにより登記を申請する場合には、代表取締役に関する登記すべき事項はどのようになりますか。
補助者:イ 取締役が1名となったため抹消及びその年月日となります。
司法書士:取締役全員の解任を内容とする変更の登記の申請があり、申請権限に疑義がなく、当該登記をした場合には、登記官は一般にどのような取扱いをしますか。
補助者:ウ 登記完了後速やかに、当該特例有限会社の本店に宛ててその旨を記載した書面を郵送して連絡します。
司法書士:特例有限会社が商号の変更により通常の株式会社に移行することを停止条件として、当該特例有限会社が吸収分割承継会社となる会社分割の登記を申請することができますか。
補助者:エ いいえ、できません。
司法書士:最後に、商号の変更による通常の株式会社への移行の登記において、同時に資本金以外の登記事項を変更する場合には、当該登記事項の変更に係る登録免許税を加算する必要はありますか。
補助者:オ はい、当該変更に係る登録免許税を加算する必要があります。
次の対話は、特例有限会社の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
司法書士:今日は特例有限会社の登記について確認します。まず、取締役が株主総会の目的である取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項の内容が記載された株主総会の議事録を添付して、当該取締役の変更の登記を申請することができますか。
補助者:ア はい、できます。
司法書士:次に、取締役がA及びBであり、代表取締役がAである特例有限会社の取締役Bが死亡したことにより登記を申請する場合には、代表取締役に関する登記すべき事項はどのようになりますか。
補助者:イ 取締役が1名となったため抹消及びその年月日となります。
司法書士:取締役全員の解任を内容とする変更の登記の申請があり、申請権限に疑義がなく、当該登記をした場合には、登記官は一般にどのような取扱いをしますか。
補助者:ウ 登記完了後速やかに、当該特例有限会社の本店に宛ててその旨を記載した書面を郵送して連絡します。
司法書士:特例有限会社が商号の変更により通常の株式会社に移行することを停止条件として、当該特例有限会社が吸収分割承継会社となる会社分割の登記を申請することができますか。
補助者:エ いいえ、できません。
司法書士:最後に、商号の変更による通常の株式会社への移行の登記において、同時に資本金以外の登記事項を変更する場合には、当該登記事項の変更に係る登録免許税を加算する必要はありますか。
補助者:オ はい、当該変更に係る登録免許税を加算する必要があります。
- アウ
- アオ
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- イエ
- エオ
正解!素晴らしいです
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