司法書士 過去問
令和6年度
問4 (午前の部 問4)
問題文
未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問4(午前の部 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
未成年者の法律行為に関する問題です。
以下のポイントをおさえましょう。
ポイント1:未成年者は、法定代理人の同意を得なければ法律行為ができないが、単に利益を得るor義務を免れる行為は単独でできる(民法5条1項)。
ポイント2:法定代理人は、未成年者が無断でした法律行為を取り消すことができる(民法5条2項)。
ポイント3:相手方が未成年者にした意思表示は、法定代理人が知ったときに到達したものとみなされる(民法97条1項)。
民法第5条第3項のとおりなので、本肢は正しいです。
冒頭のポイント3のとおりなので、本肢は正しいです。
負担付贈与は冒頭のポイント1の「単に利益を得るor義務を免れる行為」には当たらないため、未成年者が行うには、法定代理人の同意を要します。
よって、本肢は誤りです。
認知などの一定の身分行為は、その性質上、他人の同意になじまず、当事者が単独ですることができます。
よって、未成年者であっても単独で認知ができるので、本肢は正しいです。
民法第791条では、「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる」と定められています。
よって、家庭裁判所の許可+戸籍法の定める届出のどちらもが必要なので、本肢は誤りです。
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02
2022年4月の法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。
尚、子の氏の変更手続きについては、子の意思を尊重するため、15歳以上は未成年であっても子自らが手続きを行うこととされています。
ア 未成年者が法律行為を行う場合、原則、法定代理人の同意が必要です(民法第5条1項)。
例外として、目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができます(同条3項前段)。また、目的を定めないで処分を許した財産についても同様(同条3項後段)のため、本肢は正しいです。
イ そのとおりです。
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない(民法第98条の2)。ただし、①相手方の法定代理人、②意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は、この限りではない(同条の2但し書き)。
すなわち、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができるため、本肢は正しいです。
ウ 民法第5条1項但し書きにおいて、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」については、未成年者は法定代理人の同意なく法律行為をすることができるとされていますが、負担付贈与については、単に権利を得る行為には当たらないため、本肢は誤りです。
エ そのとおりです。
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない(民法第780条)。
認知などの身分行為については、意思能力があれば単独でできるため、法定代理人の同意は不要です。
よって本肢は正しいです。
オ 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる(民法第791条1項)とされているため、本肢は誤りです。
尚、子が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれを行う必要があります(同条3項)。
未成年者については、制限行為能力者と併せて正確な知識を身につけるようにしましょう。
また、未成年者の法律行為については、条文の内容を再度確認しておいてください。
原則
法定代理人の同意が必要(民法第5条1項前段)
例外
①身分行為に関するもの(認知等)(民法第780条)
②単に権利を得、又は義務を免れる法律行為(民法第5条1項後段)
②法定代理人が処分を許した財産(目的を定める、定めないに拘らず)(同条3項)
③一種又は数種の営業許可を許された場合(民法第6条1項)
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