司法書士 過去問
令和6年度
問5 (午前の部 問5)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問5(午前の部 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

条件に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無条件となる。
イ  単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。
ウ  条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
エ  認知には、条件を付すことができる。
オ  不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無条件となる。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

条件に関する問題です。

 

停止条件:押さえつけられて止められている電車が、手を離せば進みだすイメージ

解除条件:有効だった契約が解除されて無効になるイメージ

 

など、自分なりの覚え方を見つけましょう。

選択肢3. イウ

停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無条件となる。

 

停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無効となります(民法131条2項)。

よって、本肢は誤りです。

 

 

単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。

 

民法第134条のとおりですので、本肢は正しいです。

 

 

条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

 

民法第130条第2項のとおりですので、本肢は正しいです。

※ このようにみなすことができるのはあくまで「相手方」のみであることに注意しましょう。

(本問において、「相手方」が「第三者」となっていれば、本肢は誤りです。)

 

 

認知には、条件を付すことができる。

 

認知などの身分行為は、その性質上、条件を付することはできません。

(身分関係が不安定になることを避けるためです。)

よって、本肢は誤りです。

 

 

不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無条件となる。

 

不法な行為は、することもしないことも条件とすることはできず、無効となります(民法132条)。

よって、本肢は誤りです。

まとめ

単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる」ことは、正確に暗記しましょう。

参考になった数31

02

条件に関する問題となります。

選択肢3. イウ

ア 民法131条第2項において「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

イ 民法134条において「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

ウ 民法130条第2項において「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

エ 認知などの身分行為は、その性質上、条件を付することはできないことから、誤りとなります。

 

オ 民法132条において「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。」と規定していることから、誤りとなります。

参考になった数3

03

条件とは、法律行為が、将来発生するかどうか不確実な事実にかかっているときに、その法律行為の発生が不確実な事実のことです。

条件は、法律行為の時に、発生することが不確実な事実でなければなりません。

選択肢3. イウ

ア 停止条件において条件不成就が確定している場合には、その法律行為は「無効」となります。

 よって、本肢は誤りです。

 

イ そのとおりです。

 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする(民法第134条)。よって、本肢は正しいです。

 

ウ 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させる行為は、信義則の観点から認められません。

 よって、本肢は正しいです。

 

エ 認知などの身分行為(例:婚姻、養子縁組)については、条件を付すことはできません。

 よって、本肢は誤りです。

 

オ 不法な行為をしないこと(すること)については、不法条件であり、無効となります。

「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。(民法第132条)」

 よって、本肢は誤りです。

まとめ

 停止条件は、条件が成就するまで法律行為の効果を停止させること、すなわち、条件が成就すれば法律効果が発生することを言います。

 これに対し、解除条件は、条件が成就したときに法律効果を消滅させる条件を言います。

 混乱しやすいので、確実に覚えるようにしましょう。

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