司法書士 過去問
令和6年度
問18 (午前の部 問18)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問18(午前の部 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。
イ  受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。
ウ  AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。
エ  15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。
オ  Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

贈与については、民法第549条~第554条に規定されています。

基本的な問題が多いので、確実に得点できるようにしましょう。

選択肢5. ウオ

他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。

 

贈与について規定した民法第549条には、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。

この条文を見る限り、ある財産としか規定されておらず、贈与者の所有物である必要はありません。

よって、本肢は誤りです。

 

 

受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。

 

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができますが、履行の終わった部分についてはこの限りではありません(民法550条)。

よって、本肢は誤りです。

 

 

AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。

 

定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)は、贈与者又は受贈者の死亡によって、効力を失います(民法552条)。

よって、本肢は正しいです。

 

 

15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

 

15歳に達した者は有効に遺言を作成することはできますが、未成年者が遺言をする場合、遺贈は単独で有効にできるものの、死因贈与は単独ではできません

よって、本肢は誤りです。

 

 

Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。

 

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負います(民法551条2項)。

今回、Bが負担する額は2000万円なので、甲建物の価値が3000万円であっても、Aは担保責任を負いません(2000万円<3000万円)。

よって、本肢は正しいです。

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02

贈与に関する問題となります。

選択肢5. ウオ

ア 贈与は他人物であっても成立することから、誤りとなります。

 

イ 民法550条において、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

ウ 民法552条において「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

エ 15歳に達した者が死因贈与をするには単独ではできないことから、誤りとなります。

 

オ 民法551条第2項において「負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」と規定されていることから、依然としてAが贈与する額が負担の限度を超えていることから、減額請求は認められません。よって正しい答えとなります。

参考になった数4

03

贈与契約に関する問題です。

「書面によらない贈与」「定期贈与」「負担付き贈与」「死因贈与」それぞれ確認しておきましょう。

選択肢5. ウオ

ア 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生じます(民法549条)。

 旧法において、贈与について「自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し」とされていましたが、新法では「自己の財産」の部分が「ある財産」に改正され、他人物の贈与についても有効に成立することが明文化されました。

 本肢は、「贈与者がその物の所有権を取得した時から」となっているため誤りです。

 

イ 贈与契約は、書面にしなくても有効に成立しますが、書面によらない贈与は、各当事者(贈与者及び受贈者)が解除することができます(民法550条)。ただし、履行の終わった部分については、解除することはできません(同条但書)。

 よって、本肢は誤りです。

 

ウ 本肢のような定期贈与については、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失います(民法552条)。

 よって、本肢は正しいです。

 

エ 死因贈与は、一方的な意思表示による遺言と違い、双方の合意が必要な「契約」によって成立します。

 死因贈与については年齢制限はありませんが、未成年による契約は、法定代理人の同意が必要です。これに対し、遺言の場合は15歳以上であればすることができます(民法961条)。

 本肢は、「15歳に達した者」が「死因贈与」を行うとあるので、法定代理人の同意が必要となるため、誤りです。

 

オ 本肢のように、受贈者も一定の給付を要する義務を負う贈与のことを「負担付き贈与」と言いますが、この場合、贈与者は、「負担の限度」において売主と同様の責任を負うとされています(民法551条2項)。

 この「負担の限度」とは、受贈者が損失を被らない程度に、という意味であるため、本肢において、受贈者であるBは、Cに対して10年間で2000万円を支払うことになりますが、3000万円の価値があるため損失は被っておらず、贈与者Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできません。

 よって、本肢は正しいです。

まとめ

死因贈与と遺贈の違いについて、改めて整理しておくようにしましょう。

死因贈与・・・年齢制限なし。ただし、「契約」のため未成年は法定代理人の同意が必要。書面にしなくても双方が合意すれば成立します。

遺贈・・・15歳以上であれば可。(民法961条により、15歳に達した者は、遺言をすることができるため。)尚、遺贈は遺言書を作成することによってしなければなりません。

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