司法書士 過去問
令和7年度
問1 (午前の部 問1)
問題文
ア 参政権は、その性質上国民にのみ認められる権利であるから、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った在留外国人について、当該地方公共団体の長に対する選挙権を付与することは、憲法上許されない。
イ 社会権は、その性質上外国人にも認められる権利であるから、外国人について、生活保護法に基づく保護の対象としないことは、憲法上許されない。
ウ 何人も、居住、移転の自由を有するから、外国人には、我が国から出国する自由に加え、我が国に入国する自由も保障される。
エ 何人も、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、在留外国人にもその保障が及ぶ。
オ 政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動など外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないものを除き、在留外国人にもその保障が及ぶ。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問1(午前の部 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 参政権は、その性質上国民にのみ認められる権利であるから、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った在留外国人について、当該地方公共団体の長に対する選挙権を付与することは、憲法上許されない。
イ 社会権は、その性質上外国人にも認められる権利であるから、外国人について、生活保護法に基づく保護の対象としないことは、憲法上許されない。
ウ 何人も、居住、移転の自由を有するから、外国人には、我が国から出国する自由に加え、我が国に入国する自由も保障される。
エ 何人も、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、在留外国人にもその保障が及ぶ。
オ 政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動など外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないものを除き、在留外国人にもその保障が及ぶ。
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この過去問の解説 (1件)
01
外国人の人権に関する問題となります。
ア 国政選挙についての選挙権は外国人に与えることは認められないが、居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った在留外国人について、当該地方公共団体の長に対する選挙権を付与することは禁止されていないことから、誤りとなります。
イ 社会権については財政的制約があるため、自国民を優先して、外国人について、生活保護法に基づく保護の対象としないことは憲法上禁止されないため、誤りとなります。
ウ 出国の自由は認められるが、外国人に入国の自由は認められないため、誤りとなります。
エ みだりに指紋の押なつを強制されない自由は外国人にも認められることから、正しい答えとなります。
オ 政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動など外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないものを除き、在留外国人にもその保障が及ぶことから、正しい答えとなります。
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