司法書士 過去問
令和7年度
問3 (午前の部 問3)
問題文
ア 地方自治の本旨のうち住民自治の原則とは、地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきであるとするものである。
イ 憲法上の地方公共団体というためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、かつ、沿革的にみても現実の行政の上においても、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることが必要である。
ウ ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合には、その地方の実情に応じて規制を施すことを容認する趣旨であると解されるから、これについて規律を設ける条例の規定が国の法令に違反する問題は生じない。
エ ある事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合であっても、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果を阻害することがないときは、条例の規定が国の法令に違反する問題は生じない。
オ 条例は、地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であり、国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例で刑罰を定める場合には、法律の授権が相当程度具体的であり、限定されていれば足りる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和7年度 問3(午前の部 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 地方自治の本旨のうち住民自治の原則とは、地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきであるとするものである。
イ 憲法上の地方公共団体というためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、かつ、沿革的にみても現実の行政の上においても、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることが必要である。
ウ ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合には、その地方の実情に応じて規制を施すことを容認する趣旨であると解されるから、これについて規律を設ける条例の規定が国の法令に違反する問題は生じない。
エ ある事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合であっても、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果を阻害することがないときは、条例の規定が国の法令に違反する問題は生じない。
オ 条例は、地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であり、国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例で刑罰を定める場合には、法律の授権が相当程度具体的であり、限定されていれば足りる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
地方自治に関する問題となります。
ア 団体自治に関する説明となることから、誤りとなります。
イ 憲法上の地方公共団体の定義となることから、正しい答えとなります。
ウ 規制をしない趣旨もあり得ることから、誤りとなります。
エ 徳島市公安条例事件の判例のとおりであり、正しい答えとなります。
オ 大阪市売春取締条例事件の判例のとおりであり、正しい答えとなります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和7年度 問題一覧
次の問題(問4)へ