司法書士 過去問
令和7年度
問5 (午前の部 問5)
問題文
ア 意思表示の通知が相手方に到達したというためには、その通知が相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りる。
イ 契約を解除する旨の意思表示は、その通知の発信から相手方への到達までの間に表意者が意思能力を喪失したときは、その効力を生じない。
ウ 隔地者間の契約は、承諾の通知が申込者に到達したときは、承諾の通知を発した時に遡って成立する。
エ 公示による意思表示は、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失がないときは、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなされる。
オ 公示による意思表示の公示に関する手続は、表意者の住所地の登記所の管轄に属する。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問5(午前の部 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 意思表示の通知が相手方に到達したというためには、その通知が相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りる。
イ 契約を解除する旨の意思表示は、その通知の発信から相手方への到達までの間に表意者が意思能力を喪失したときは、その効力を生じない。
ウ 隔地者間の契約は、承諾の通知が申込者に到達したときは、承諾の通知を発した時に遡って成立する。
エ 公示による意思表示は、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失がないときは、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなされる。
オ 公示による意思表示の公示に関する手続は、表意者の住所地の登記所の管轄に属する。
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この過去問の解説 (1件)
01
意思表示に関する問題となります。
ア その通知が相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りることから、正しい答えとなります。
イ 民法97条第3項において「意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」と規定されており、誤りとなります。
ウ 民法522条において「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」と規定されていることから、誤りとなります。
エ 民法98条第3項において「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
オ そのような定めはないことから、誤りとなります。
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