司法書士 過去問
令和7年度
問14 (午前の部 問14)
問題文
ア 甲土地を所有するAが、甲土地上にあるB所有の乙建物をBから買い受けた後、その旨の登記がされないまま、Aが甲土地に抵当権を設定した場合において、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
イ A所有の甲土地にBのために第1順位の抵当権が設定された後、甲土地上にA所有の乙建物が建築され、次いで、甲土地にCのために第2順位の抵当権が設定された場合において、第2順位の抵当権の実行によりDが甲土地の所有権を取得したときは、Bが乙建物の建築を承認していたときであっても、法定地上権は成立しない。
ウ A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物にCのために第1順位の抵当権が設定された後、BがAから甲土地を買い受け、次いで、乙建物にDのために第2順位の抵当権が設定された場合において、第1順位の抵当権の実行によりEが乙建物の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
エ A所有の甲土地上にA及びB共有の乙建物がある場合において、Aが甲土地に抵当権を設定し、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
オ A所有の甲土地上にA所有の乙建物がある場合において、Aが甲土地及び乙建物に共同抵当権を設定した後、乙建物が取り壊され、次いで、Aから甲土地を賃借したBが甲土地上にB所有の丙建物を建築した後、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問14(午前の部 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 甲土地を所有するAが、甲土地上にあるB所有の乙建物をBから買い受けた後、その旨の登記がされないまま、Aが甲土地に抵当権を設定した場合において、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
イ A所有の甲土地にBのために第1順位の抵当権が設定された後、甲土地上にA所有の乙建物が建築され、次いで、甲土地にCのために第2順位の抵当権が設定された場合において、第2順位の抵当権の実行によりDが甲土地の所有権を取得したときは、Bが乙建物の建築を承認していたときであっても、法定地上権は成立しない。
ウ A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物にCのために第1順位の抵当権が設定された後、BがAから甲土地を買い受け、次いで、乙建物にDのために第2順位の抵当権が設定された場合において、第1順位の抵当権の実行によりEが乙建物の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
エ A所有の甲土地上にA及びB共有の乙建物がある場合において、Aが甲土地に抵当権を設定し、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
オ A所有の甲土地上にA所有の乙建物がある場合において、Aが甲土地及び乙建物に共同抵当権を設定した後、乙建物が取り壊され、次いで、Aから甲土地を賃借したBが甲土地上にB所有の丙建物を建築した後、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。
- アウ
- アエ
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この過去問の解説 (1件)
01
法定地上権に関する問題となります。
ア 登記がなされずとも、土地及びその上にある建物が同一人に帰属していることから、法定地上権が成立するため、誤りとなります。
イ 第一順位の抵当権設定時においては法定地上権成立の要件を満たしていないため、正しい答えとなります。
ウ 第二順位の抵当権設定時においては法定地上権成立の要件を満たしているため、誤りとなります。
エ 共有者であるBにおいて不利益が生じないように法定地上権が成立することから、誤りとなります。
オ 抵当権者に対して改めて土地の抵当権と同一順位で建物に対する抵当権を設定していない限り、法定地上権は成立しないことから、正しい答えとなります。
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