司法書士 過去問
令和7年度
問13 (午前の部 問13)
問題文
ア 地上権及び永小作権も、質権の目的とすることができる。
イ 質権者は、被担保債権である金銭債権及び質権の目的である金銭債権の弁済期がいずれも到来したときは、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である金銭債権の全額を取り立てることができる。
ウ 同一の債権について数個の質権が設定された場合には、その質権の順位は、設定の前後による。
エ 質権設定者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である債権を自働債権として相殺をすることはできない。
オ 現に発生していない債権も、質権の目的とすることができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問13(午前の部 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 地上権及び永小作権も、質権の目的とすることができる。
イ 質権者は、被担保債権である金銭債権及び質権の目的である金銭債権の弁済期がいずれも到来したときは、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である金銭債権の全額を取り立てることができる。
ウ 同一の債権について数個の質権が設定された場合には、その質権の順位は、設定の前後による。
エ 質権設定者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である債権を自働債権として相殺をすることはできない。
オ 現に発生していない債権も、質権の目的とすることができる。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
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この過去問の解説 (1件)
01
権利質に関する問題となります。
ア 地上権及び永小作権も、質権の目的とすることができることから、正しい答えとなります。
イ 被担保債権の額に限定されることから、誤りとなります。
ウ 債権質の順位は設定前後によらないため、誤りとなります。
エ 被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である債権を自働債権として相殺をすることはできないことから、正しい答えとなります。
オ 将来債権も質権の目的とできることから、正しい答えとなります。
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