司法書士 過去問
令和7年度
問16 (午前の部 問16)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問16(午前の部 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

債権の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  AがBに対する甲債権をCに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によらずにBに通知した後に、Aが甲債権を更にDに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によってBに通知したときは、Bは、Dに対して甲債権に係る債務を履行しなければならない。
イ  譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され、その事実を譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に通知した後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、債権の全額を譲り受けた譲受人は、譲渡禁止特約があることを知っていたときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる。
ウ  将来債権の譲渡がされた後、債務者対抗要件を具備する前にその将来債権について譲渡禁止の意思表示がされた場合には、債務者は、譲受人がそのことを知らず、知らなかったことについて重大な過失がなかったときであっても、譲受人に対してその債務の履行を拒むことができる。
エ  譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合において、その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは、債務者は、その譲受人の債権者に対し、その債務の履行を拒むことができない。
オ  債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に、債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
  • アイ
  • アエ
  • イウ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

債権譲渡に関する問題となります。

選択肢5. エオ

ア 確定日付のある証書によって通知された譲受人が確定日付のない証書によって通知された譲受人に優先することから、正しい答えとなります。

 

イ 民法463条の3において「前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。」と規定されていることから正しい答えとなります。

 

ウ 民法463条の6において「前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

エ 民法463条の4において「前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

オ 民法469条第2項において「2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権」と規定されていることから、誤りとなります。

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