司法書士 過去問
令和7年度
問17 (午前の部 問17)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問17(午前の部 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

次の対話は、弁済に関する教授と学生との対話である。
教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

教授: 本日は、弁済について検討しましょう。売主Aと買主Bの間の売買契約において、Aが所定の期日にBの住所地に目的物を持参し、その引渡しと同時に代金を支払うとされた事例について、考えてみましょう。約定の期日にBが代金支払の準備をして待っていたのにAがBの住所地に目的物を持参しなかった場合には、Bは、Aに対して履行遅滞による損害賠償請求をすることができますか。
学生:ア Bは、代金支払の準備をしたことを通知してその受領の催告をしなければ、Aに対して、履行遅滞による損害賠償を請求することはできません。
教授: では、冒頭の事例において、Aが約定の期日にBの住所地に目的物を持参したが、その運送に費用を要したとします。当事者が費用の発生を契約時に予測していたのに、その負担について契約で定めていなかったときは、その運送費用は誰が負担しますか。
学生:イ Aが負担します。
教授: 次に、代物弁済についてお聞きします。債務者が、債権者との合意によって、債権者に対して本来の債務の弁済に代えて自己が所有する不動産の譲渡をすることを約し、その後、その不動産について債務者から債権者への所有権移転登記がされた事例について、考えてみましょう。この事例において、代物弁済による債務消滅の効果は、いつ生ずることになりますか。
学生:ウ 代物弁済契約が成立した時点で、債務消滅の効果が生じます。
教授: 同じ事例において、代物弁済契約による不動産の所有権移転の効果は、いつ生ずることになりますか。
学生:エ 代物弁済契約が成立した時点で、所有権移転の効果が生じます。
教授: それでは、少し事例を変えて、本来の債務の弁済に代えて債務者が第三債務者に対する債権を債権者に対して譲渡することとしたときは、代物弁済による債務消滅の効果は、いつ生ずることになりますか。
学生:オ 確定日付のある証書により、債務者が第三債務者に通知をし、又は第三債務者が承諾をした時に、債務消滅の効果が生じます。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (1件)

01

弁済に関する問題となります。

選択肢1. アウ

ア 受領の催告をせずとも、損害賠償請求をすることができることから、誤りとなります。

 

イ 民法485条において「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

ウ 所有権移転登記の時点で債務消滅の効果が生じることから、誤りとなります。

 

エ 代物弁済契約が成立した時点で、所有権移転の効果が生じることから、正しい答えとなります。

 

オ 確定日付のある証書により、債務者が第三債務者に通知をし、又は第三債務者が承諾をした時に、債務消滅の効果が生じることから、正しい答えとなります。

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