司法書士 過去問
令和7年度
問31 (午前の部 問31)
問題文
株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 株式会社が準備金の額を減少する場合において、その減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができる。
イ 取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議により、資本金の額を減少することができる。
ウ 株式会社における資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
エ 取締役会設置会社は、取締役会の決議により、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することができる。
オ 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問31(午前の部 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 株式会社が準備金の額を減少する場合において、その減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができる。
イ 取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議により、資本金の額を減少することができる。
ウ 株式会社における資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
エ 取締役会設置会社は、取締役会の決議により、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することができる。
オ 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
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この過去問の解説 (2件)
01
株式会社の計算に関する問題となります。
ア 準備金の額を全額資本金に変更する場合は、債権者は異議手続きをとることができないことから、誤りとなります。
イ 会社法447条第3項において「株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 株式会社における資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができることから、正しい答えとなります。
エ 会社法450条において「株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 会社法454条第5項において「取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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02
正解は アエ です。
全て 条文知識 が必要な問題でした。
ア × 条文
減少する準備金の額の全部を資本金とする場合には、株式会社の債権者は、異議を述べることができない(449条1項柱書本文括弧書)ため、誤りです。
イ 〇 条文
株式会社は、資本金の額を減少する場合には、株主総会の決議によって、資本金の額の減少に関する事項を定めなければならない(447条1項)のですが、株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会設置会社にあたっては、取締役会の決議によって定めることができる(同条3項)ため、正しいです。
ウ 〇 条文
株式会社における資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる(828条1項5号)ため、正しいです。
エ × 条文
株式会社は、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することができる(450条1項柱書前段)のですが、この場合、「株主総会の決議」によって剰余金の額の減少に関する事項を定めなければならない(同条2項、1項柱書後段)ため、「取締役会の決議」ではできません。よって誤りです。
オ 〇 条文
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる(454条5項前段)ため、正しいです。
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