司法書士 過去問
令和7年度
問30 (午前の部 問30)
問題文
指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
イ 指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を兼ねることができる。
ウ 監査委員会は、監査委員の中から常勤の監査委員を選定しなければならない。
エ 指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
オ 執行役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問30(午前の部 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
イ 指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を兼ねることができる。
ウ 監査委員会は、監査委員の中から常勤の監査委員を選定しなければならない。
エ 指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
オ 執行役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は イエ です。
全て 条文知識 が必要な問題でした。
ア × 条文
報酬委員会の決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる旨の規定は存しない(404条、409条参照)ため、誤りです。
イ 〇 条文
指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を「兼ねることができない」旨の規定は存しない(402条参照)ため、「兼ねることができる」で正しいです。
ウ × 条文
監査委員会は、監査委員の中から常勤の監査委員を「選定しなければならない」旨の規定は存しない(404条~409条参照)ため、誤りです。
エ 〇 条文
指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない(327条5項)ため、正しいです。
オ × 条文
執行役の任期は、選任後「1年以内」に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである(402条7項)ため、「2年以内」となっているので、誤りです。
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02
指名委員会等設置会社に関する問題となります。
ア 報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができないことから、誤りとなります。
イ 指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を兼ねることができることから、正しい答えとなります。
ウ 監査委員会は、常勤の監査委員を選定する必要はないことから、誤りとなります。
エ 指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置義務を有することから、正しい答えとなります。
オ 会社法402条第7項において「執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定されていることから、誤りとなります。
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