司法書士 過去問
令和7年度
問33 (午前の部 問33)
問題文
持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 合資会社の業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
イ 合資会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該合資会社に譲渡することができる。
ウ 合資会社を設立するに際してその社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けなくても、その効力を生ずる。
エ 合名会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた当該合名会社の債務については、弁済する責任を負わない。
オ 合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、その社員になろうとする者は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問33(午前の部 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 合資会社の業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
イ 合資会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該合資会社に譲渡することができる。
ウ 合資会社を設立するに際してその社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けなくても、その効力を生ずる。
エ 合名会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた当該合名会社の債務については、弁済する責任を負わない。
オ 合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、その社員になろうとする者は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
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この過去問の解説 (1件)
01
持分会社に関する問題となります。
ア 会社法585条第2項において「前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
イ 会社法587条第1項において「持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。」と規定されていることから、誤りとなります。
ウ 合資会社においては定款の認証は不要となることから、正しい答えとなります。
エ 民法605条において「持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 裁判所に対し、検査役の選任の申立てをする必要はないことから、誤りとなります。
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