司法書士 過去問
令和7年度
問34 (午前の部 問34)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問34(午前の部 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

吸収分割に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  吸収分割承継株式会社は、吸収分割の登記をした日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割株式会社の権利義務を承継する。
イ  吸収分割株式会社は、吸収分割承継株式会社との合意により、吸収分割の効力発生日を変更することができる。
ウ  吸収分割承継株式会社の債権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、吸収分割について異議を述べることができない。
エ  吸収分割承継株式会社は、吸収分割の効力発生日後は、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置くことを要しない。
オ  吸収分割の効力発生日において吸収分割契約をした吸収分割株式会社の取締役であった者は、吸収分割の無効の訴えを提起することができる。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

吸収分割に関する問題となります。

選択肢4. イオ

ア 吸収分割契約に定めた効力発生日に効力が生じることから、誤りとなります。

 

イ 吸収分割の効力発生日を変更することができることから、正しい答えとなります。

 

ウ 吸収分割承継株式会社の債権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、吸収分割について異議を述べることができることから、誤りとなります。

 

エ 吸収分割の効力発生日後は、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置くことを要することから、誤りとなります。

 

オ 会社法828条第2項第7号より吸収分割株式会社の取締役であった者は、吸収分割の無効の訴えを提起することができることから、正しい答えとなります。

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02

正解は イオ です。

 

全て 条文知識 が必要な問題でした。

 


ア × 条文
 吸収分割承継株式会社は、「吸収分割契約において定めた吸収分割の効力発生日」に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割株式会社の権利義務を承継する(759条1項、758条7号)ため、「吸収分割の登記をした日」ではありません。よって誤りです。

 

イ 〇 条文
 吸収分割株式会社は、吸収分割承継株式会社との合意により、吸収分割の効力発生日を変更することができる(790条1項)ため、正しいです。

 

ウ × 条文
 吸収分割承継株式会社の債権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる(799条1項2号)ため、誤りです。

 

エ × 条文
 吸収分割承継株式会社は、「吸収分割の効力発生日後6か月を経過するまで」の間、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に「備え置かなければならない」(794条1項)ため、誤りです。

 

オ 〇 条文
 吸収分割の効力発生日において吸収分割契約をした吸収分割株式会社の取締役であった者は、吸収分割の無効の訴えを提起することができる(828条2項9号、1号括弧書)ため、正しいです。

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