司法書士 過去問
令和7年度
問70 (午後の部 問35)
問題文
一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 公告方法を電子公告としたときは、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を登記することはできない。
イ 理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を理事会に出席した代表理事とする旨の定款の定めがある場合において、代表理事を選定する理事会に出席した代表権を有しない理事が当該理事会の議事録に署名又は押印していないときは、代表理事の変更の登記の申請書には、当該定款を添付しなければならない。
ウ 名称変更の登記の申請をする場合には、当該名称変更が、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって可決された社員総会の議事録を添付しなければならない。
エ 設立の登記の申請書に添付する公証人の認証を受けた定款には、2人以上の設立時社員の氏名又は名称及び住所が記載されていなければならない。
オ 最終事業年度に係る貸借対照表に計上した基金の額が5億円以上の一般社団法人は、会計監査人設置の定めの設定及び会計監査人の就任の登記を申請しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問70(午後の部 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 公告方法を電子公告としたときは、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を登記することはできない。
イ 理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を理事会に出席した代表理事とする旨の定款の定めがある場合において、代表理事を選定する理事会に出席した代表権を有しない理事が当該理事会の議事録に署名又は押印していないときは、代表理事の変更の登記の申請書には、当該定款を添付しなければならない。
ウ 名称変更の登記の申請をする場合には、当該名称変更が、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって可決された社員総会の議事録を添付しなければならない。
エ 設立の登記の申請書に添付する公証人の認証を受けた定款には、2人以上の設立時社員の氏名又は名称及び住所が記載されていなければならない。
オ 最終事業年度に係る貸借対照表に計上した基金の額が5億円以上の一般社団法人は、会計監査人設置の定めの設定及び会計監査人の就任の登記を申請しなければならない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
一般社団法人の登記に関する問題となります。
ア 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法は公告方法を電子公告としたとき、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法とすることはできないことから、正しい答えとなります。
イ 代表権を有しない理事が署名または押印をする必要がないことを示すため、定款の添付を要することから、正しい答えとなります。
ウ 名称変更については決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならないことから、誤りとなります。
エ 一般社団法人において2人以上の設立時社員を要することから、正しい答えとなります。
オ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人について会計監査人の設置が必要となることから、誤りとなります。
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