司法書士 過去問
令和7年度
問69 (午後の部 問34)
問題文
次の対話は、組織再編の登記に関する司法書士と補助者との対話である。
司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
司法書士: 今日は組織再編の登記について確認します。まず、株式交付をした株式交付親会社及び株式交付子会社がいずれも取締役会設置会社である場合において、株式交付計画書に記載された株式交付の効力発生日に変更があったときは、株式交付親会社についての株式交付による変更の登記の申請書には、当該効力発生日の変更に関してどのような添付書面が必要になりますか。
補助者:ア 当該効力発生日の変更を決議した株式交付親会社及び株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要があります。
司法書士: 次に、株式移転をする場合に、株式移転完全子会社について登記を申請する必要があるのはどのような場合ですか。
補助者:イ 株式移転設立完全親会社が、株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付した場合には、株式移転完全子会社について株式移転による新株予約権の変更の登記を申請する必要があります。
司法書士: 株式交換をした場合に、株式交換完全親会社についての株式交換による変更の登記の申請書に、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要があるのはどのような場合ですか。
補助者:ウ 株式交換の対価として株式交換完全親会社の株式以外の財産を交付する場合と、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債権者に対して新株予約権を交付し株式交換完全子会社の社債に係る債務を承継する場合です。
司法書士: 合資会社が組織変更をした場合に、組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要はありますか。
補助者:エ 必要はありません。
司法書士: 最後に、新設分割による設立の登記と同時に、新設分割設立会社が新設分割会社の債務を弁済する責任を負わない旨の商号の譲渡人の債務に関する免責の登記を申請する場合には、登録免許税はどのように計算しますか。
補助者:オ それぞれの登記に係る登録免許税額を合計します。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和7年度 問69(午後の部 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
次の対話は、組織再編の登記に関する司法書士と補助者との対話である。
司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
司法書士: 今日は組織再編の登記について確認します。まず、株式交付をした株式交付親会社及び株式交付子会社がいずれも取締役会設置会社である場合において、株式交付計画書に記載された株式交付の効力発生日に変更があったときは、株式交付親会社についての株式交付による変更の登記の申請書には、当該効力発生日の変更に関してどのような添付書面が必要になりますか。
補助者:ア 当該効力発生日の変更を決議した株式交付親会社及び株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要があります。
司法書士: 次に、株式移転をする場合に、株式移転完全子会社について登記を申請する必要があるのはどのような場合ですか。
補助者:イ 株式移転設立完全親会社が、株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付した場合には、株式移転完全子会社について株式移転による新株予約権の変更の登記を申請する必要があります。
司法書士: 株式交換をした場合に、株式交換完全親会社についての株式交換による変更の登記の申請書に、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要があるのはどのような場合ですか。
補助者:ウ 株式交換の対価として株式交換完全親会社の株式以外の財産を交付する場合と、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債権者に対して新株予約権を交付し株式交換完全子会社の社債に係る債務を承継する場合です。
司法書士: 合資会社が組織変更をした場合に、組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要はありますか。
補助者:エ 必要はありません。
司法書士: 最後に、新設分割による設立の登記と同時に、新設分割設立会社が新設分割会社の債務を弁済する責任を負わない旨の商号の譲渡人の債務に関する免責の登記を申請する場合には、登録免許税はどのように計算しますか。
補助者:オ それぞれの登記に係る登録免許税額を合計します。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は アエ です。
ア・エ は 条文通達知識
イ・ウ は 条文知識
オ は 実務知識 が必要な問題でした。
ア × 条文通達
株式交付親会社は、取締役の決定(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議)によって、株式交付の効力発生日を変更することができる(会社816条の9第1項、348条1項、2項、362条2項1号、令3.1.29民商14号通達)ため、株式交付親会社の取締役会議事録を添付しなければなりませんが、株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要はありません(46条2項、令3.1.29民商14号通達)。よって誤りです。
イ 〇 条文
株式移転設立完全親会社が、株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付する場合(会社773条1項9号)には、株式移転完全子会社について株式移転による新株予約権の変更の登記を申請しなければならない(会社915条1項、911条3項12号)ため、正しいです。
ウ 〇 条文
株式交換完全親会社が債権者保護手続を行わなければならないのは、
【株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令(会施規198条)で定めるもののみである場合以外の場合】
【株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合(会社768条1項4号ハ)】である(会社799条1項3号、2項)ため、正しいです。
エ × 条文通達
合資会社が組織変更をした場合に、組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない(規則61条9項、平18.3.31民商782号通達)ため、誤りです。
オ 〇 実務
新設分割による設立の登記の申請と併せて、商号譲渡人の債務に関する免責の登記の申請をすることができる(登記研究740号)ところ、新設分割による設立の登記の登録免許税と申請と商号譲渡人の債務に関する免責の登記の登録免許税とは、別途課されるものとされているため、それぞれの登記に係る登録免許税額を合計します。よって正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
組織再編の登記に関する問題となります。
ア 株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要がないことから、誤りとなります。
イ 株式移転子会社の登記事項に変更が生じることから本選択肢の通り、正しい答えとなります。
ウ 株式交換親会社の財産状況に支障が生じることから、本選択肢の通り、正しい答えとなります。
エ 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要はあることから、誤りとなります。
オ 区分として異なることから、本選択肢の通り、正しい答えとなります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問68)へ
令和7年度 問題一覧
次の問題(問70)へ