司法書士 過去問
令和8年度
問1 (憲法 問1)

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問題

司法書士試験 令和8年度 問1(憲法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基本権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  労働基本権は、社会権として、国に対して労働者の労働基本権を保障する措置を実施すべき義務を負わせるという意味を有する。
イ  労働基本権は、自由権として、国に対して労働基本権を制限するような立法その他の国家行為を禁止するという意味を有する。
ウ  労働組合は、労働者の団結権保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有する。
エ  労働組合の多数決による政治的活動に対してこれと異なる政治的思想、見解、判断等を持つ個々の組合員の協力義務を一般的に認めることは、組合員の個人としての政治的自由を侵害するものではない。
オ  非現業の国家公務員について、その争議行為及びそのあおり行為等を職務内容等の別なく一律に禁止することは、法律に勤務条件についての周到詳密な規定が設けられ、中央人事行政機関として準司法機関的性格を持つ人事院が設けられていることを踏まえても、違憲である。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

憲法28条が保証する労働基本権に関する出題です。憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定しています。

選択肢5. エオ

ア

正しいです。国に労働基本権を保障する措置を要求する社会権としての性質があります。

 

イ

正しいです。社会権としての性質と併存して、国家による労働基本権への侵害を禁止する自由権としての性質があります。

 

ウ

正しいです。立候補の自由と、組合の統制権はどちらが優先されるのかについて争われた、三井美唄炭鉱事件(最大判昭43.12.4)からの出題です。判例は、「労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においてその組合員に対する統制権を有する」としています。

 

エ

誤りです。国労広島地本事件(最判昭50.11.28)は、脱退した組合員に対し、労働組合が未納の組合費支払を請求した事件です。判例は、このような協力義務を一般的に認めることは、組合員個人の政治的自由を侵害するとしています。

 

オ

誤りです。全農林警職法事件(最判昭48.4.25)からの出題です。判例は、憲法28条の労働基本権は公務員にも及ぶ事を認めつつ、職務の公共性等から国民全体の共同利益のためにやむを得ない制約は許されるとしています。またその制約への代替措置として、人事院等が制度上整備されていることも、合憲判決を支える根拠として挙げられます。

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