司法書士 過去問
令和8年度
問2 (憲法 問2)
問題文
財産権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、それが公共の福祉に適合するようにされたものであっても、当該財産権に対する制約として許されない。
イ 憲法第29条は、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を基本的人権として保障するのみでなく、私有財産制度をも保障する規定である。
ウ 憲法第29条第3項の補償を要する場合であっても、これについて損失補償に関する法令の規定がないときは、直接同項を根拠にして補償請求をすることはできない。
エ 憲法第29条第3項の補償を要する場合とは、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一般的な制限を課す場合には、原則的には、何人もこれを受忍すべきものとして補償を要しない。
オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう。
(参考)
憲法
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
ア 法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、それが公共の福祉に適合するようにされたものであっても、当該財産権に対する制約として許されない。
イ 憲法第29条は、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を基本的人権として保障するのみでなく、私有財産制度をも保障する規定である。
ウ 憲法第29条第3項の補償を要する場合であっても、これについて損失補償に関する法令の規定がないときは、直接同項を根拠にして補償請求をすることはできない。
エ 憲法第29条第3項の補償を要する場合とは、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一般的な制限を課す場合には、原則的には、何人もこれを受忍すべきものとして補償を要しない。
オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう。
(参考)
憲法
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問2(憲法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
財産権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、それが公共の福祉に適合するようにされたものであっても、当該財産権に対する制約として許されない。
イ 憲法第29条は、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を基本的人権として保障するのみでなく、私有財産制度をも保障する規定である。
ウ 憲法第29条第3項の補償を要する場合であっても、これについて損失補償に関する法令の規定がないときは、直接同項を根拠にして補償請求をすることはできない。
エ 憲法第29条第3項の補償を要する場合とは、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一般的な制限を課す場合には、原則的には、何人もこれを受忍すべきものとして補償を要しない。
オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう。
(参考)
憲法
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
ア 法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、それが公共の福祉に適合するようにされたものであっても、当該財産権に対する制約として許されない。
イ 憲法第29条は、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を基本的人権として保障するのみでなく、私有財産制度をも保障する規定である。
ウ 憲法第29条第3項の補償を要する場合であっても、これについて損失補償に関する法令の規定がないときは、直接同項を根拠にして補償請求をすることはできない。
エ 憲法第29条第3項の補償を要する場合とは、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一般的な制限を課す場合には、原則的には、何人もこれを受忍すべきものとして補償を要しない。
オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう。
(参考)
憲法
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
憲法29条が保証する財産権に関する出題です。
憲法29条は、「①財産権は、これを侵してはならない。 ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しています。
ア
誤りです。国有農地売払特措法事件(最大判53.7.12)からの出題です。判例は、「変更が公共の福祉に適合するものと認められる以上、右の程度(売払いを求める権利自体が剥奪されるようなものではなく、権利の内容である売払いの対価が旧所有者の不利益に変更されるにとどまるもの)に権利が害されることは憲法上当然容認されるものといわなければならない。」として、許されないとはいえないとしています。
イ
正しいです。財産権の意味の1つとして、自己で財産を保有し、自由に使用できるとする権利(私有財産制)が挙げられます。
ウ
誤りです。河川付近地制限令事件(最判昭43.11.27)では、法律に補償規定が存在しない場合にも、その被った損失を直接憲法29条3項の規定に基づき、補償請求をする余地があるとしています。
エ
正しいです。特別の犠牲とは、土地の収用等のことです。公共の福祉のためにする一般的な制限とは、堤とう(奈良県ため池条例事件(最判昭38.6.26))の使用禁止などが該当します。
オ
正しいです。「正当な補償」とは、農地改革事件(最判昭28.12.23)において、「憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいう」とされています。
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