司法書士 過去問
令和8年度
問6 (民法 問3)
問題文
Aは、Bとの間で、令和2年9月1日、A所有の中古自動車をBに売る旨の売買契約を締結し、売買代金の支払期限を同年10月1日と定めた。この事例における売買代金債権(以下「本件債権」という。)の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を催告し、令和8年2月1日、再度その支払を催告した後、同年5月1日、その支払を求める訴えを提起した。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
イ Cは、令和2年9月1日、Aとの合意により、Cの所有する土地に本件債権を被担保債権とする抵当権を設定した。この場合には、Cは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
ウ Aは、令和7年9月10日、Bについて、本件債権を請求債権とする財産開示手続の実施を申し立てたが、Bは同年10月10日に実施された財産開示期日に出頭せず、執行裁判所は、同日、財産開示手続を終了させた。この場合には、Bは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
エ Bは、令和8年6月1日、Aに対し、本件債権に係る債務を承認したが、その承認をした時点において、時効完成の事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかった。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
オ Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を求める訴えを提起したが、令和8年2月10日、その訴えを取り下げ、同日、その取下げの効力が生じた。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
ア Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を催告し、令和8年2月1日、再度その支払を催告した後、同年5月1日、その支払を求める訴えを提起した。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
イ Cは、令和2年9月1日、Aとの合意により、Cの所有する土地に本件債権を被担保債権とする抵当権を設定した。この場合には、Cは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
ウ Aは、令和7年9月10日、Bについて、本件債権を請求債権とする財産開示手続の実施を申し立てたが、Bは同年10月10日に実施された財産開示期日に出頭せず、執行裁判所は、同日、財産開示手続を終了させた。この場合には、Bは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
エ Bは、令和8年6月1日、Aに対し、本件債権に係る債務を承認したが、その承認をした時点において、時効完成の事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかった。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
オ Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を求める訴えを提起したが、令和8年2月10日、その訴えを取り下げ、同日、その取下げの効力が生じた。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問6(民法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、Bとの間で、令和2年9月1日、A所有の中古自動車をBに売る旨の売買契約を締結し、売買代金の支払期限を同年10月1日と定めた。この事例における売買代金債権(以下「本件債権」という。)の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を催告し、令和8年2月1日、再度その支払を催告した後、同年5月1日、その支払を求める訴えを提起した。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
イ Cは、令和2年9月1日、Aとの合意により、Cの所有する土地に本件債権を被担保債権とする抵当権を設定した。この場合には、Cは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
ウ Aは、令和7年9月10日、Bについて、本件債権を請求債権とする財産開示手続の実施を申し立てたが、Bは同年10月10日に実施された財産開示期日に出頭せず、執行裁判所は、同日、財産開示手続を終了させた。この場合には、Bは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
エ Bは、令和8年6月1日、Aに対し、本件債権に係る債務を承認したが、その承認をした時点において、時効完成の事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかった。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
オ Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を求める訴えを提起したが、令和8年2月10日、その訴えを取り下げ、同日、その取下げの効力が生じた。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
ア Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を催告し、令和8年2月1日、再度その支払を催告した後、同年5月1日、その支払を求める訴えを提起した。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
イ Cは、令和2年9月1日、Aとの合意により、Cの所有する土地に本件債権を被担保債権とする抵当権を設定した。この場合には、Cは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
ウ Aは、令和7年9月10日、Bについて、本件債権を請求債権とする財産開示手続の実施を申し立てたが、Bは同年10月10日に実施された財産開示期日に出頭せず、執行裁判所は、同日、財産開示手続を終了させた。この場合には、Bは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
エ Bは、令和8年6月1日、Aに対し、本件債権に係る債務を承認したが、その承認をした時点において、時効完成の事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかった。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
オ Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を求める訴えを提起したが、令和8年2月10日、その訴えを取り下げ、同日、その取下げの効力が生じた。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
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