司法書士 過去問
令和8年度
問5 (民法 問2)
問題文
Aは、A所有の甲土地をBに売る旨の意思表示(以下「本件意思表示」という。)をし、Bは、これを承諾した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。
イ AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、Bが善意無過失のCに対して甲土地を転売したときは、Cへの所有権の移転の登記がされていなかったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
ウ 本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。
エ AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。
オ AがBの強迫により本件意思表示をした場合において、Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない。
ア AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。
イ AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、Bが善意無過失のCに対して甲土地を転売したときは、Cへの所有権の移転の登記がされていなかったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
ウ 本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。
エ AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。
オ AがBの強迫により本件意思表示をした場合において、Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問5(民法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、A所有の甲土地をBに売る旨の意思表示(以下「本件意思表示」という。)をし、Bは、これを承諾した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。
イ AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、Bが善意無過失のCに対して甲土地を転売したときは、Cへの所有権の移転の登記がされていなかったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
ウ 本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。
エ AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。
オ AがBの強迫により本件意思表示をした場合において、Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない。
ア AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。
イ AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、Bが善意無過失のCに対して甲土地を転売したときは、Cへの所有権の移転の登記がされていなかったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
ウ 本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。
エ AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。
オ AがBの強迫により本件意思表示をした場合において、Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
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