司法書士 過去問
令和8年度
問18 (民法 問15)
問題文
以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
売買に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 買主が売主に手付を交付した場合には、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。
イ 売買の目的物の引渡しについて期限がある場合には、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される。
ウ 売買契約に関する費用は、買主がその全額を負担する。
エ 売主は、引き渡した目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から目的物の修補を求められた場合であっても、代替物の引渡しが買主に不相当な負担を課するものでないときは、目的物の修補ではなく代替物の引渡しによって履行の追完をすることができる。
オ 買主は、売買の目的物の引渡しが先履行とされた場合において、代金の支払について期限があるときは、売買の目的物の引渡しの日から代金の支払期限が到来するまで、代金の利息を支払う義務を負う。
また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
売買に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 買主が売主に手付を交付した場合には、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。
イ 売買の目的物の引渡しについて期限がある場合には、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される。
ウ 売買契約に関する費用は、買主がその全額を負担する。
エ 売主は、引き渡した目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から目的物の修補を求められた場合であっても、代替物の引渡しが買主に不相当な負担を課するものでないときは、目的物の修補ではなく代替物の引渡しによって履行の追完をすることができる。
オ 買主は、売買の目的物の引渡しが先履行とされた場合において、代金の支払について期限があるときは、売買の目的物の引渡しの日から代金の支払期限が到来するまで、代金の利息を支払う義務を負う。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問18(民法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
売買に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 買主が売主に手付を交付した場合には、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。
イ 売買の目的物の引渡しについて期限がある場合には、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される。
ウ 売買契約に関する費用は、買主がその全額を負担する。
エ 売主は、引き渡した目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から目的物の修補を求められた場合であっても、代替物の引渡しが買主に不相当な負担を課するものでないときは、目的物の修補ではなく代替物の引渡しによって履行の追完をすることができる。
オ 買主は、売買の目的物の引渡しが先履行とされた場合において、代金の支払について期限があるときは、売買の目的物の引渡しの日から代金の支払期限が到来するまで、代金の利息を支払う義務を負う。
また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
売買に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 買主が売主に手付を交付した場合には、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。
イ 売買の目的物の引渡しについて期限がある場合には、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される。
ウ 売買契約に関する費用は、買主がその全額を負担する。
エ 売主は、引き渡した目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から目的物の修補を求められた場合であっても、代替物の引渡しが買主に不相当な負担を課するものでないときは、目的物の修補ではなく代替物の引渡しによって履行の追完をすることができる。
オ 買主は、売買の目的物の引渡しが先履行とされた場合において、代金の支払について期限があるときは、売買の目的物の引渡しの日から代金の支払期限が到来するまで、代金の利息を支払う義務を負う。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
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