司法書士 過去問
令和8年度
問25 (刑法 問2)
問題文
文書偽造の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 密入国者であるAが、法務大臣から再入国許可を受けるため、適法に在留を許可された他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成したが、Aは、長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し、Bの氏名がAを指称する名称として相当広範囲に定着していた。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、実在しない公務所名義の文書を作成したが、その文書はその形式外観において、一般人をして、その公務所が実在し、その職務権限内において作成された公文書であると誤信させるに足りるものと認められるものであった。この場合、Aに公文書偽造罪が成立する。
ウ Aは、弁護士ではないのに、同姓同名の弁護士が実在することを利用して、Bから弁護士としての業務を受任した上、当該業務に関してBに交付するため、「弁護士A」の名義で報酬金請求書を作成した。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
エ Aは、就職活動に使用するため、履歴書に虚偽の氏名、生年月日、経歴等を記載したが、これに自己の顔写真を貼付しており、その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
オ Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の自動車をCがBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合、Aに私文書偽造・同行使罪が成立する。
ア 密入国者であるAが、法務大臣から再入国許可を受けるため、適法に在留を許可された他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成したが、Aは、長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し、Bの氏名がAを指称する名称として相当広範囲に定着していた。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、実在しない公務所名義の文書を作成したが、その文書はその形式外観において、一般人をして、その公務所が実在し、その職務権限内において作成された公文書であると誤信させるに足りるものと認められるものであった。この場合、Aに公文書偽造罪が成立する。
ウ Aは、弁護士ではないのに、同姓同名の弁護士が実在することを利用して、Bから弁護士としての業務を受任した上、当該業務に関してBに交付するため、「弁護士A」の名義で報酬金請求書を作成した。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
エ Aは、就職活動に使用するため、履歴書に虚偽の氏名、生年月日、経歴等を記載したが、これに自己の顔写真を貼付しており、その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
オ Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の自動車をCがBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合、Aに私文書偽造・同行使罪が成立する。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問25(刑法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
文書偽造の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 密入国者であるAが、法務大臣から再入国許可を受けるため、適法に在留を許可された他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成したが、Aは、長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し、Bの氏名がAを指称する名称として相当広範囲に定着していた。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、実在しない公務所名義の文書を作成したが、その文書はその形式外観において、一般人をして、その公務所が実在し、その職務権限内において作成された公文書であると誤信させるに足りるものと認められるものであった。この場合、Aに公文書偽造罪が成立する。
ウ Aは、弁護士ではないのに、同姓同名の弁護士が実在することを利用して、Bから弁護士としての業務を受任した上、当該業務に関してBに交付するため、「弁護士A」の名義で報酬金請求書を作成した。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
エ Aは、就職活動に使用するため、履歴書に虚偽の氏名、生年月日、経歴等を記載したが、これに自己の顔写真を貼付しており、その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
オ Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の自動車をCがBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合、Aに私文書偽造・同行使罪が成立する。
ア 密入国者であるAが、法務大臣から再入国許可を受けるため、適法に在留を許可された他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成したが、Aは、長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し、Bの氏名がAを指称する名称として相当広範囲に定着していた。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、実在しない公務所名義の文書を作成したが、その文書はその形式外観において、一般人をして、その公務所が実在し、その職務権限内において作成された公文書であると誤信させるに足りるものと認められるものであった。この場合、Aに公文書偽造罪が成立する。
ウ Aは、弁護士ではないのに、同姓同名の弁護士が実在することを利用して、Bから弁護士としての業務を受任した上、当該業務に関してBに交付するため、「弁護士A」の名義で報酬金請求書を作成した。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
エ Aは、就職活動に使用するため、履歴書に虚偽の氏名、生年月日、経歴等を記載したが、これに自己の顔写真を貼付しており、その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合、Aに私文書偽造罪は成立しない。
オ Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の自動車をCがBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合、Aに私文書偽造・同行使罪が成立する。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
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