司法書士 過去問
令和8年度
問24 (刑法 問1)
問題文
住居侵入罪等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア Aは、政党の政治活動に関するビラをマンション内の各住戸に配布するため、マンションの玄関出入口を開けて玄関ホールに入り、住戸区画に通じるドアを開けて1階共用廊下を経て、エレベーターに乗って各フロアの共用廊下等に立ち入った。この場合、そのようなビラの配布は表現の自由として憲法上保障されるものであるから、そのようにビラを配布するためにマンションに立ち入る行為がマンション管理組合の意思に反するものであり、Aもそれを認識していたとしても、Aに住居侵入罪は成立しない。
イ Aは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行の出張所に、その営業時間中、一般の利用客と異なるものでない外観で立ち入った。この場合、Aに建造物侵入罪は成立しない。
ウ Aは、実父と共に居住していた実家から家出した後、Bと共謀の上、強盗の目的で、Bと共に深夜に実家に立ち入った。この場合、BのみならずAにも住居侵入罪が成立する。
エ Aは、警察署の庁舎建物と高さ約2.4mの塀により囲まれて、部外者の立入りが禁止され、塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている警察署の中庭に駐車中の捜査車両のナンバーなどを見るため、当該塀によじ上って塀の上に立った。この場合、Aに建造物侵入罪が成立する。
オ Aは、B宅に強盗に入ろうと考えて、B宅に赴き、Bに対して、強盗の意図を隠して、「こんばんは。」と挨拶をしたところ、BがAに対して「おはいり。」と答えたので、これに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aに住居侵入罪は成立しない。
ア Aは、政党の政治活動に関するビラをマンション内の各住戸に配布するため、マンションの玄関出入口を開けて玄関ホールに入り、住戸区画に通じるドアを開けて1階共用廊下を経て、エレベーターに乗って各フロアの共用廊下等に立ち入った。この場合、そのようなビラの配布は表現の自由として憲法上保障されるものであるから、そのようにビラを配布するためにマンションに立ち入る行為がマンション管理組合の意思に反するものであり、Aもそれを認識していたとしても、Aに住居侵入罪は成立しない。
イ Aは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行の出張所に、その営業時間中、一般の利用客と異なるものでない外観で立ち入った。この場合、Aに建造物侵入罪は成立しない。
ウ Aは、実父と共に居住していた実家から家出した後、Bと共謀の上、強盗の目的で、Bと共に深夜に実家に立ち入った。この場合、BのみならずAにも住居侵入罪が成立する。
エ Aは、警察署の庁舎建物と高さ約2.4mの塀により囲まれて、部外者の立入りが禁止され、塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている警察署の中庭に駐車中の捜査車両のナンバーなどを見るため、当該塀によじ上って塀の上に立った。この場合、Aに建造物侵入罪が成立する。
オ Aは、B宅に強盗に入ろうと考えて、B宅に赴き、Bに対して、強盗の意図を隠して、「こんばんは。」と挨拶をしたところ、BがAに対して「おはいり。」と答えたので、これに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aに住居侵入罪は成立しない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問24(刑法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
住居侵入罪等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア Aは、政党の政治活動に関するビラをマンション内の各住戸に配布するため、マンションの玄関出入口を開けて玄関ホールに入り、住戸区画に通じるドアを開けて1階共用廊下を経て、エレベーターに乗って各フロアの共用廊下等に立ち入った。この場合、そのようなビラの配布は表現の自由として憲法上保障されるものであるから、そのようにビラを配布するためにマンションに立ち入る行為がマンション管理組合の意思に反するものであり、Aもそれを認識していたとしても、Aに住居侵入罪は成立しない。
イ Aは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行の出張所に、その営業時間中、一般の利用客と異なるものでない外観で立ち入った。この場合、Aに建造物侵入罪は成立しない。
ウ Aは、実父と共に居住していた実家から家出した後、Bと共謀の上、強盗の目的で、Bと共に深夜に実家に立ち入った。この場合、BのみならずAにも住居侵入罪が成立する。
エ Aは、警察署の庁舎建物と高さ約2.4mの塀により囲まれて、部外者の立入りが禁止され、塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている警察署の中庭に駐車中の捜査車両のナンバーなどを見るため、当該塀によじ上って塀の上に立った。この場合、Aに建造物侵入罪が成立する。
オ Aは、B宅に強盗に入ろうと考えて、B宅に赴き、Bに対して、強盗の意図を隠して、「こんばんは。」と挨拶をしたところ、BがAに対して「おはいり。」と答えたので、これに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aに住居侵入罪は成立しない。
ア Aは、政党の政治活動に関するビラをマンション内の各住戸に配布するため、マンションの玄関出入口を開けて玄関ホールに入り、住戸区画に通じるドアを開けて1階共用廊下を経て、エレベーターに乗って各フロアの共用廊下等に立ち入った。この場合、そのようなビラの配布は表現の自由として憲法上保障されるものであるから、そのようにビラを配布するためにマンションに立ち入る行為がマンション管理組合の意思に反するものであり、Aもそれを認識していたとしても、Aに住居侵入罪は成立しない。
イ Aは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行の出張所に、その営業時間中、一般の利用客と異なるものでない外観で立ち入った。この場合、Aに建造物侵入罪は成立しない。
ウ Aは、実父と共に居住していた実家から家出した後、Bと共謀の上、強盗の目的で、Bと共に深夜に実家に立ち入った。この場合、BのみならずAにも住居侵入罪が成立する。
エ Aは、警察署の庁舎建物と高さ約2.4mの塀により囲まれて、部外者の立入りが禁止され、塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている警察署の中庭に駐車中の捜査車両のナンバーなどを見るため、当該塀によじ上って塀の上に立った。この場合、Aに建造物侵入罪が成立する。
オ Aは、B宅に強盗に入ろうと考えて、B宅に赴き、Bに対して、強盗の意図を隠して、「こんばんは。」と挨拶をしたところ、BがAに対して「おはいり。」と答えたので、これに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aに住居侵入罪は成立しない。
- アイ
- アウ
- イオ
- ウエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
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