司法書士 過去問
令和8年度
問31 (商法 問5)
問題文
以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
株式会社の役員の損害賠償責任に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
イ 監査役会設置会社の取締役が自己のために当該監査役会設置会社と取引をし、当該取引によって当該監査役会設置会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役が当該取引について事前に取締役会の承認を受けていたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
ウ 取締役がその任務を怠ったことによって株式会社に生じた損害を賠償する責任は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合を除き、株主総会の特別決議によって、その全部を免除することができる。
エ 監査役会設置会社においては、取締役は、当該監査役会設置会社が責任限定契約を業務執行取締役等でない取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
オ 監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をした場合には、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
株式会社の役員の損害賠償責任に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
イ 監査役会設置会社の取締役が自己のために当該監査役会設置会社と取引をし、当該取引によって当該監査役会設置会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役が当該取引について事前に取締役会の承認を受けていたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
ウ 取締役がその任務を怠ったことによって株式会社に生じた損害を賠償する責任は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合を除き、株主総会の特別決議によって、その全部を免除することができる。
エ 監査役会設置会社においては、取締役は、当該監査役会設置会社が責任限定契約を業務執行取締役等でない取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
オ 監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をした場合には、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問31(商法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
株式会社の役員の損害賠償責任に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
イ 監査役会設置会社の取締役が自己のために当該監査役会設置会社と取引をし、当該取引によって当該監査役会設置会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役が当該取引について事前に取締役会の承認を受けていたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
ウ 取締役がその任務を怠ったことによって株式会社に生じた損害を賠償する責任は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合を除き、株主総会の特別決議によって、その全部を免除することができる。
エ 監査役会設置会社においては、取締役は、当該監査役会設置会社が責任限定契約を業務執行取締役等でない取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
オ 監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をした場合には、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
株式会社の役員の損害賠償責任に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
イ 監査役会設置会社の取締役が自己のために当該監査役会設置会社と取引をし、当該取引によって当該監査役会設置会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役が当該取引について事前に取締役会の承認を受けていたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
ウ 取締役がその任務を怠ったことによって株式会社に生じた損害を賠償する責任は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合を除き、株主総会の特別決議によって、その全部を免除することができる。
エ 監査役会設置会社においては、取締役は、当該監査役会設置会社が責任限定契約を業務執行取締役等でない取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
オ 監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をした場合には、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
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