司法書士 過去問
令和8年度
問45 (供託法 問2)
問題文
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを差押債権者とする差押命令(差押金額30万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
イ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
ウ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
エ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
オ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
ア AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを差押債権者とする差押命令(差押金額30万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
イ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
ウ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
エ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
オ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問45(供託法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを差押債権者とする差押命令(差押金額30万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
イ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
ウ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
エ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
オ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
ア AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを差押債権者とする差押命令(差押金額30万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
イ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
ウ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
エ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
オ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
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