司法書士 過去問
令和8年度
問48 (不動産登記法 問2)
問題文
書面申請における印鑑に関する証明書等の添付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 登記義務者の登記識別情報を提供することができないため、申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人確認情報に添付する当該司法書士が所属する司法書士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3か月以内のものであることを要する。
イ 家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人が、あらかじめその職務のために使用する印鑑を家庭裁判所に届け出た場合において、職務上行う所有権の移転の登記の申請に係る申請書に押印した印鑑に関する証明書として裁判所書記官が作成した当該印鑑に関する証明書を添付するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
ウ 抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記上の利害関係を有する転抵当権者の承諾を証する情報として当該転抵当権者が記名押印した承諾書を提供するときは、当該承諾書に添付する当該転抵当権者の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
エ 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときは、申請情報を記載した書面に当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付することを要する。
オ 取締役会設置会社が、取締役との間の利益相反取引に基づく所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として提供する当該取引の承認に係る取締役会議事録に当該議事録に押印した取締役の印鑑に関する証明書を添付したときは、当該印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができない。
ア 登記義務者の登記識別情報を提供することができないため、申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人確認情報に添付する当該司法書士が所属する司法書士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3か月以内のものであることを要する。
イ 家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人が、あらかじめその職務のために使用する印鑑を家庭裁判所に届け出た場合において、職務上行う所有権の移転の登記の申請に係る申請書に押印した印鑑に関する証明書として裁判所書記官が作成した当該印鑑に関する証明書を添付するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
ウ 抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記上の利害関係を有する転抵当権者の承諾を証する情報として当該転抵当権者が記名押印した承諾書を提供するときは、当該承諾書に添付する当該転抵当権者の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
エ 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときは、申請情報を記載した書面に当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付することを要する。
オ 取締役会設置会社が、取締役との間の利益相反取引に基づく所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として提供する当該取引の承認に係る取締役会議事録に当該議事録に押印した取締役の印鑑に関する証明書を添付したときは、当該印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問48(不動産登記法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
書面申請における印鑑に関する証明書等の添付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 登記義務者の登記識別情報を提供することができないため、申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人確認情報に添付する当該司法書士が所属する司法書士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3か月以内のものであることを要する。
イ 家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人が、あらかじめその職務のために使用する印鑑を家庭裁判所に届け出た場合において、職務上行う所有権の移転の登記の申請に係る申請書に押印した印鑑に関する証明書として裁判所書記官が作成した当該印鑑に関する証明書を添付するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
ウ 抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記上の利害関係を有する転抵当権者の承諾を証する情報として当該転抵当権者が記名押印した承諾書を提供するときは、当該承諾書に添付する当該転抵当権者の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
エ 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときは、申請情報を記載した書面に当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付することを要する。
オ 取締役会設置会社が、取締役との間の利益相反取引に基づく所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として提供する当該取引の承認に係る取締役会議事録に当該議事録に押印した取締役の印鑑に関する証明書を添付したときは、当該印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができない。
ア 登記義務者の登記識別情報を提供することができないため、申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人確認情報に添付する当該司法書士が所属する司法書士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3か月以内のものであることを要する。
イ 家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人が、あらかじめその職務のために使用する印鑑を家庭裁判所に届け出た場合において、職務上行う所有権の移転の登記の申請に係る申請書に押印した印鑑に関する証明書として裁判所書記官が作成した当該印鑑に関する証明書を添付するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
ウ 抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記上の利害関係を有する転抵当権者の承諾を証する情報として当該転抵当権者が記名押印した承諾書を提供するときは、当該承諾書に添付する当該転抵当権者の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
エ 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときは、申請情報を記載した書面に当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付することを要する。
オ 取締役会設置会社が、取締役との間の利益相反取引に基づく所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として提供する当該取引の承認に係る取締役会議事録に当該議事録に押印した取締役の印鑑に関する証明書を添付したときは、当該印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができない。
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