司法書士 過去問
令和8年度
問49 (不動産登記法 問3)
問題文
登記の申請人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAがその子であるBに甲土地を遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の遺言をした場合において、Aが死亡したときは、Bは、甲土地について、当該遺言に基づき、遺贈を原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Bを登記名義人とする配偶者居住権の設定の登記がされている場合において、Bが死亡し、Cが単独でBを相続したときは、死亡による消滅を登記原因とする当該配偶者居住権の登記の抹消の申請は、A及びCが共同してしなければならない。
ウ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの抵当権を第1順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をするときは、A及びCのみを申請人として順位の変更の登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B及びCを根抵当権の登記名義人とする元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、BがCに先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、B及びCのみを申請人として根抵当権の優先の定めの登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、収用により所有権を取得した起業者である株式会社Bは、収用を登記原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAがその子であるBに甲土地を遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の遺言をした場合において、Aが死亡したときは、Bは、甲土地について、当該遺言に基づき、遺贈を原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Bを登記名義人とする配偶者居住権の設定の登記がされている場合において、Bが死亡し、Cが単独でBを相続したときは、死亡による消滅を登記原因とする当該配偶者居住権の登記の抹消の申請は、A及びCが共同してしなければならない。
ウ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの抵当権を第1順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をするときは、A及びCのみを申請人として順位の変更の登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B及びCを根抵当権の登記名義人とする元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、BがCに先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、B及びCのみを申請人として根抵当権の優先の定めの登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、収用により所有権を取得した起業者である株式会社Bは、収用を登記原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問49(不動産登記法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
登記の申請人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAがその子であるBに甲土地を遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の遺言をした場合において、Aが死亡したときは、Bは、甲土地について、当該遺言に基づき、遺贈を原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Bを登記名義人とする配偶者居住権の設定の登記がされている場合において、Bが死亡し、Cが単独でBを相続したときは、死亡による消滅を登記原因とする当該配偶者居住権の登記の抹消の申請は、A及びCが共同してしなければならない。
ウ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの抵当権を第1順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をするときは、A及びCのみを申請人として順位の変更の登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B及びCを根抵当権の登記名義人とする元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、BがCに先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、B及びCのみを申請人として根抵当権の優先の定めの登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、収用により所有権を取得した起業者である株式会社Bは、収用を登記原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAがその子であるBに甲土地を遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の遺言をした場合において、Aが死亡したときは、Bは、甲土地について、当該遺言に基づき、遺贈を原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Bを登記名義人とする配偶者居住権の設定の登記がされている場合において、Bが死亡し、Cが単独でBを相続したときは、死亡による消滅を登記原因とする当該配偶者居住権の登記の抹消の申請は、A及びCが共同してしなければならない。
ウ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCを抵当権の登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの抵当権を第1順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をするときは、A及びCのみを申請人として順位の変更の登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B及びCを根抵当権の登記名義人とする元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、BがCに先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、B及びCのみを申請人として根抵当権の優先の定めの登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、収用により所有権を取得した起業者である株式会社Bは、収用を登記原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
- アウ
- アオ
- イウ
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