司法書士 過去問
令和8年度
問51 (不動産登記法 問5)
問題文
所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが自己の持分の全部をCに贈与した後にAが自己の持分を放棄した場合において、BからCへのBの持分の全部の移転の登記がされていないときは、AからCへの持分放棄を原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請することができない。
イ AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合には、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
ウ 自然人であるAが所有権の登記名義人である甲土地について、国内に住所を有する自然人であるBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、検索用情報同時申出をするときは、A及びBの双方の出生の年月日を申請情報の内容として申し出なければならない。
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの相続人が子B、C及びDである場合において、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡したときは、Dは、甲土地について相続を原因とするAからDへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地の所有権をBが時効により取得した場合において、AからBへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが自己の持分の全部をCに贈与した後にAが自己の持分を放棄した場合において、BからCへのBの持分の全部の移転の登記がされていないときは、AからCへの持分放棄を原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請することができない。
イ AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合には、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
ウ 自然人であるAが所有権の登記名義人である甲土地について、国内に住所を有する自然人であるBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、検索用情報同時申出をするときは、A及びBの双方の出生の年月日を申請情報の内容として申し出なければならない。
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの相続人が子B、C及びDである場合において、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡したときは、Dは、甲土地について相続を原因とするAからDへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地の所有権をBが時効により取得した場合において、AからBへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問51(不動産登記法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが自己の持分の全部をCに贈与した後にAが自己の持分を放棄した場合において、BからCへのBの持分の全部の移転の登記がされていないときは、AからCへの持分放棄を原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請することができない。
イ AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合には、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
ウ 自然人であるAが所有権の登記名義人である甲土地について、国内に住所を有する自然人であるBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、検索用情報同時申出をするときは、A及びBの双方の出生の年月日を申請情報の内容として申し出なければならない。
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの相続人が子B、C及びDである場合において、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡したときは、Dは、甲土地について相続を原因とするAからDへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地の所有権をBが時効により取得した場合において、AからBへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが自己の持分の全部をCに贈与した後にAが自己の持分を放棄した場合において、BからCへのBの持分の全部の移転の登記がされていないときは、AからCへの持分放棄を原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請することができない。
イ AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合には、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
ウ 自然人であるAが所有権の登記名義人である甲土地について、国内に住所を有する自然人であるBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、検索用情報同時申出をするときは、A及びBの双方の出生の年月日を申請情報の内容として申し出なければならない。
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの相続人が子B、C及びDである場合において、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡したときは、Dは、甲土地について相続を原因とするAからDへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地の所有権をBが時効により取得した場合において、AからBへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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