司法書士 過去問
令和8年度
問52 (不動産登記法 問6)
問題文
区分建物及びその敷地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。
ア 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じた当該建物のみを目的とする質権の設定の登記の申請をすることができる。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権が敷地権である旨の登記がされたときは、敷地権の登記がされた後に締結された売買を原因とする当該土地のみを目的とする所有権の移転の登記の申請をすることができない。
ウ 区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において、当該建物が属する一棟の建物の名称を申請情報として提供したときは、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報として提供することを要しない。
エ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者が申請人として所有権の保存の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報に登記原因及びその日付を提供することを要しない。
オ 敷地権付き区分建物についてされた賃借権に関する登記には、建物のみに関する旨の付記登記がされる。
(参考)
建物の区分所有等に関する法律
第22条敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2・3(略)
なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。
ア 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じた当該建物のみを目的とする質権の設定の登記の申請をすることができる。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権が敷地権である旨の登記がされたときは、敷地権の登記がされた後に締結された売買を原因とする当該土地のみを目的とする所有権の移転の登記の申請をすることができない。
ウ 区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において、当該建物が属する一棟の建物の名称を申請情報として提供したときは、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報として提供することを要しない。
エ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者が申請人として所有権の保存の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報に登記原因及びその日付を提供することを要しない。
オ 敷地権付き区分建物についてされた賃借権に関する登記には、建物のみに関する旨の付記登記がされる。
(参考)
建物の区分所有等に関する法律
第22条敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2・3(略)
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問52(不動産登記法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
区分建物及びその敷地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。
ア 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じた当該建物のみを目的とする質権の設定の登記の申請をすることができる。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権が敷地権である旨の登記がされたときは、敷地権の登記がされた後に締結された売買を原因とする当該土地のみを目的とする所有権の移転の登記の申請をすることができない。
ウ 区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において、当該建物が属する一棟の建物の名称を申請情報として提供したときは、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報として提供することを要しない。
エ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者が申請人として所有権の保存の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報に登記原因及びその日付を提供することを要しない。
オ 敷地権付き区分建物についてされた賃借権に関する登記には、建物のみに関する旨の付記登記がされる。
(参考)
建物の区分所有等に関する法律
第22条敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2・3(略)
なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。
ア 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じた当該建物のみを目的とする質権の設定の登記の申請をすることができる。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権が敷地権である旨の登記がされたときは、敷地権の登記がされた後に締結された売買を原因とする当該土地のみを目的とする所有権の移転の登記の申請をすることができない。
ウ 区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において、当該建物が属する一棟の建物の名称を申請情報として提供したときは、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報として提供することを要しない。
エ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者が申請人として所有権の保存の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報に登記原因及びその日付を提供することを要しない。
オ 敷地権付き区分建物についてされた賃借権に関する登記には、建物のみに関する旨の付記登記がされる。
(参考)
建物の区分所有等に関する法律
第22条敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2・3(略)
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
正解!素晴らしいです
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