司法書士 過去問
令和8年度
問59 (不動産登記法 問13)
問題文
信託の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 甲土地について、受益者の定めのない信託についての所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、信託目録に記録すべき情報として受益者の定めのない旨を提供しなければならない。
イ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、AがCに対して当該信託に係る受益権を売却した場合において、CがBに代位して受益者の変更の登記を完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。
ウ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが当該信託の目的に基づいて甲土地をCに売却し、甲土地が信託財産に属しないこととなった場合には、当該信託の登記の抹消の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
エ 信託財産に属する甲土地を受託者の固有財産に属する財産とした場合において、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託の登記の抹消を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人である受託者に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
オ 甲土地の所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、主登記によってされる。
ア 甲土地について、受益者の定めのない信託についての所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、信託目録に記録すべき情報として受益者の定めのない旨を提供しなければならない。
イ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、AがCに対して当該信託に係る受益権を売却した場合において、CがBに代位して受益者の変更の登記を完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。
ウ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが当該信託の目的に基づいて甲土地をCに売却し、甲土地が信託財産に属しないこととなった場合には、当該信託の登記の抹消の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
エ 信託財産に属する甲土地を受託者の固有財産に属する財産とした場合において、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託の登記の抹消を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人である受託者に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
オ 甲土地の所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、主登記によってされる。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問59(不動産登記法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
信託の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 甲土地について、受益者の定めのない信託についての所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、信託目録に記録すべき情報として受益者の定めのない旨を提供しなければならない。
イ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、AがCに対して当該信託に係る受益権を売却した場合において、CがBに代位して受益者の変更の登記を完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。
ウ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが当該信託の目的に基づいて甲土地をCに売却し、甲土地が信託財産に属しないこととなった場合には、当該信託の登記の抹消の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
エ 信託財産に属する甲土地を受託者の固有財産に属する財産とした場合において、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託の登記の抹消を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人である受託者に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
オ 甲土地の所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、主登記によってされる。
ア 甲土地について、受益者の定めのない信託についての所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、信託目録に記録すべき情報として受益者の定めのない旨を提供しなければならない。
イ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、AがCに対して当該信託に係る受益権を売却した場合において、CがBに代位して受益者の変更の登記を完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。
ウ Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが当該信託の目的に基づいて甲土地をCに売却し、甲土地が信託財産に属しないこととなった場合には、当該信託の登記の抹消の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
エ 信託財産に属する甲土地を受託者の固有財産に属する財産とした場合において、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託の登記の抹消を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人である受託者に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
オ 甲土地の所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、主登記によってされる。
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