司法書士 過去問
令和8年度
問60 (不動産登記法 問14)
問題文
仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合には、Aの生前に、甲土地についてBへの遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBとの間で甲土地の所有権移転の時期を売買代金の完済時とする特約の付された売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、当該売買代金の完済を停止条件とする条件付所有権移転の仮登記を申請することができる。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、農地法所定の許可を停止条件としてAからBへの条件付所有権移転の仮登記がされている場合において、BがCとの間で当該許可による所有権移転を停止条件とする根抵当権設定契約を締結したときは、Cを根抵当権者、Bを根抵当権設定者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で譲渡担保契約を締結し、併せてBがAに甲土地を賃貸する旨の賃貸借契約を締結した場合には、賃料の不払があったときは当該賃貸借契約を解除する旨の特約があるときであっても、当該賃料の不払を停止条件とするAからBへの譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することはできない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、後日、AからBへの別の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を重ねて申請することはできない。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合には、Aの生前に、甲土地についてBへの遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBとの間で甲土地の所有権移転の時期を売買代金の完済時とする特約の付された売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、当該売買代金の完済を停止条件とする条件付所有権移転の仮登記を申請することができる。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、農地法所定の許可を停止条件としてAからBへの条件付所有権移転の仮登記がされている場合において、BがCとの間で当該許可による所有権移転を停止条件とする根抵当権設定契約を締結したときは、Cを根抵当権者、Bを根抵当権設定者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で譲渡担保契約を締結し、併せてBがAに甲土地を賃貸する旨の賃貸借契約を締結した場合には、賃料の不払があったときは当該賃貸借契約を解除する旨の特約があるときであっても、当該賃料の不払を停止条件とするAからBへの譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することはできない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、後日、AからBへの別の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を重ねて申請することはできない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問60(不動産登記法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合には、Aの生前に、甲土地についてBへの遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBとの間で甲土地の所有権移転の時期を売買代金の完済時とする特約の付された売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、当該売買代金の完済を停止条件とする条件付所有権移転の仮登記を申請することができる。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、農地法所定の許可を停止条件としてAからBへの条件付所有権移転の仮登記がされている場合において、BがCとの間で当該許可による所有権移転を停止条件とする根抵当権設定契約を締結したときは、Cを根抵当権者、Bを根抵当権設定者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で譲渡担保契約を締結し、併せてBがAに甲土地を賃貸する旨の賃貸借契約を締結した場合には、賃料の不払があったときは当該賃貸借契約を解除する旨の特約があるときであっても、当該賃料の不払を停止条件とするAからBへの譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することはできない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、後日、AからBへの別の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を重ねて申請することはできない。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合には、Aの生前に、甲土地についてBへの遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBとの間で甲土地の所有権移転の時期を売買代金の完済時とする特約の付された売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、当該売買代金の完済を停止条件とする条件付所有権移転の仮登記を申請することができる。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、農地法所定の許可を停止条件としてAからBへの条件付所有権移転の仮登記がされている場合において、BがCとの間で当該許可による所有権移転を停止条件とする根抵当権設定契約を締結したときは、Cを根抵当権者、Bを根抵当権設定者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で譲渡担保契約を締結し、併せてBがAに甲土地を賃貸する旨の賃貸借契約を締結した場合には、賃料の不払があったときは当該賃貸借契約を解除する旨の特約があるときであっても、当該賃料の不払を停止条件とするAからBへの譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することはできない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、後日、AからBへの別の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を重ねて申請することはできない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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