司法書士 過去問
令和6年度
問7 (午前の部 問7)
問題文
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
教授: 今日は、占有者の善意・悪意について考えてみましょう。占有者については、占有の態様等に関して、どのような推定がされますか。
学生:ア 占有者は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されますが、占有者が善意であることは推定されません。
教授: 占有物から生ずる果実の収取について考えてみましょう。悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。
学生:イ 収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません。
教授: 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときにおける占有者の損害賠償の範囲について考えてみましょう。所有の意思のない善意の占有者は、どの範囲で賠償する義務を負いますか。
学生:ウ 損害の全部の賠償をする義務を負います。
教授: 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。
学生:エ 占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます。
教授: 相続が発生した場合の取得時効についても考えてみましょう。相続人である占有者は、その選択に従い、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することもできます。では、占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合において、その相続人が被相続人の占有を併せて主張するときは、取得時効の要件としての占有者の善意・悪意は、どのように判定されますか。
学生:オ 被相続人の占有を併せて主張する場合には、相続人が占有を始めた時に悪意であっても、善意と判定されます。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問7(午前の部 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
教授: 今日は、占有者の善意・悪意について考えてみましょう。占有者については、占有の態様等に関して、どのような推定がされますか。
学生:ア 占有者は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されますが、占有者が善意であることは推定されません。
教授: 占有物から生ずる果実の収取について考えてみましょう。悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。
学生:イ 収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません。
教授: 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときにおける占有者の損害賠償の範囲について考えてみましょう。所有の意思のない善意の占有者は、どの範囲で賠償する義務を負いますか。
学生:ウ 損害の全部の賠償をする義務を負います。
教授: 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。
学生:エ 占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます。
教授: 相続が発生した場合の取得時効についても考えてみましょう。相続人である占有者は、その選択に従い、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することもできます。では、占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合において、その相続人が被相続人の占有を併せて主張するときは、取得時効の要件としての占有者の善意・悪意は、どのように判定されますか。
学生:オ 被相続人の占有を併せて主張する場合には、相続人が占有を始めた時に悪意であっても、善意と判定されます。
- アイ
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この過去問の解説 (3件)
01
占有については、民法180条~205条に規定されています。
条文の内容がそのまま出題されるケースが多いので、基礎をしっかりと固めましょう。
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されます(民法186条1項)。
よって、本肢は誤りです。
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います(民法190条1項)。
よって、本肢は誤りです。
民法第191条では、「占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、(略)善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。」と規定されています。
よって、本肢は正しいです。
※ 所有の意思がないのであれば、全額を弁償させても想定外の負担にはならないからです。
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされます(民法189条2項)。
よって、本肢は誤りです。
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができます(民法187条1項)。
そして、前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継します(同187条2項)。
よって、本肢は正しいです。
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02
本問については占有に関する条文を覚えていれば解ける基本問題ですので、改めて条文を確認しておきましょう。
ア 占有の態様については、民法186条1項の規定により、「所有の意思をもって」「善意で」「平穏かつ公然と」占有するものと推定されています。
よって、本肢は誤りです。
イ 悪意の占有者については、「収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う(民法190条1項)」とされているため、本肢は誤りです。
また、悪意の占有者は、果実について返還しなければならず、すでに消費した果実や、過失によって損傷した果実については対価を償還する義務を負います。
ウ そのとおりです。
占有者の損害賠償義務については、下記のとおりです。
*占有者による損害賠償(民法191条)*
善意の占有者・・・現に利益を受けている限度(現存利益)
悪意の占有者および所有の意思のない占有者(善意悪意問わず)・・・全部
なお、占有者の責めに帰すべき事由がない場合には、損害賠償義務は負いません。
本肢においては「所有の意思のない善意の占有者」について問われていますので、「損害の全部の賠償をする義務を負う」とする学生の解答は正しいです。
エ 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされます(民法189条2項)。
さかのぼって悪意の占有者とはみなされませんので、本肢は誤りです。
オ 正しいです。
取得時効の占有期間について、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張した場合には、前主の占有者を基準に判断します。
本肢において、前主である被相続人は善意ですので、善意となります。
本問においては占有の基礎的知識を問われるものですが、占有権に関する問題は多く出題されますので、必ず復習するようにしておいてください。
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03
占有に関する問題となります。
ア 民法186条第1項において「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」と規定されていることから、誤りとなります。
イ 民法190条第1項において「悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。」と規定されていることから、誤りとなります。
ウ 民法191条において「占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
エ 民法189条第2項において「善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 民法187条第2項において「前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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