司法書士 過去問
令和6年度
問10 (午前の部 問10)
問題文
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア A所有の甲土地にB所有の乙土地のための地役権が設定され、その後、BがCに乙土地を売却し、その旨の登記がされた場合には、Cは、Aに対し、甲土地の地役権を主張することができる。
イ A所有の甲土地にB所有の乙土地のための通行地役権が設定され、その後、AがCに甲土地を売却した場合において、その売却の時に、甲土地がBによって継続的に使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、Cがそのことを認識することが可能であったとしても、Cが通行地役権が設定されていることを知らなかったときは、Bは、地役権の設定の登記がなければ、Cに対し、甲土地の通行地役権を主張することができない。
ウ A所有の甲土地に、B、C及びDが共有する乙土地のための地役権が設定されている場合には、Bは、乙土地の自己の持分につき、当該地役権を消滅させることができない。
エ A所有の甲土地にB所有の乙土地上の丙建物からの眺望を確保するための地役権が設定されている場合において、Bが乙土地のうち丙建物が存しない部分をCに譲渡したときは、当該地役権は、Cが取得した土地のためにも存続する。
オ Aが、B所有の甲土地の地中に通された送水管を使用して、外形上認識し得ない形でA所有の乙土地への引水を継続して行っていた場合には、Aは、乙土地のための甲土地の引水地役権を時効によって取得することができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問10(午前の部 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア A所有の甲土地にB所有の乙土地のための地役権が設定され、その後、BがCに乙土地を売却し、その旨の登記がされた場合には、Cは、Aに対し、甲土地の地役権を主張することができる。
イ A所有の甲土地にB所有の乙土地のための通行地役権が設定され、その後、AがCに甲土地を売却した場合において、その売却の時に、甲土地がBによって継続的に使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、Cがそのことを認識することが可能であったとしても、Cが通行地役権が設定されていることを知らなかったときは、Bは、地役権の設定の登記がなければ、Cに対し、甲土地の通行地役権を主張することができない。
ウ A所有の甲土地に、B、C及びDが共有する乙土地のための地役権が設定されている場合には、Bは、乙土地の自己の持分につき、当該地役権を消滅させることができない。
エ A所有の甲土地にB所有の乙土地上の丙建物からの眺望を確保するための地役権が設定されている場合において、Bが乙土地のうち丙建物が存しない部分をCに譲渡したときは、当該地役権は、Cが取得した土地のためにも存続する。
オ Aが、B所有の甲土地の地中に通された送水管を使用して、外形上認識し得ない形でA所有の乙土地への引水を継続して行っていた場合には、Aは、乙土地のための甲土地の引水地役権を時効によって取得することができない。
- アイ
- アウ
- イエ
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この過去問の解説 (3件)
01
地役権については、民法第280条~293条に規定されています。
他の権利と比較して特徴的な点も多いので、総体的に覚えましょう。
地役権は要役地(B所有の乙土地)の所有権に従たるものであり、その所有権とともに移転する(民法281条)ので、所有権の移転の登記をすれば地役権の移転も対抗することができます。
よって、本肢は正しいです。
判例は、「通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者(B)によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人(C)がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、(略)地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。」としています(最判平10.2.13)。
よって、本肢は誤りです。
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができません(民法282条)。
(そもそも地役権は「人のため」ではなく「土地のため」に存在するので、属人的な所有権持分とは無関係です。)
よって、本肢は正しいです。
眺望を確保するための地役権(眺望地役権)は、特定のある場所からの眺望を確保する権利であり、本肢の場合、丙建物からの眺望のみの確保を目的としています。
そして、地役権の登記では、「地役権の範囲」が登記されているため、眺望地役権がどの範囲に設定されているのかは登記記録を見れば明らかです。
よって、本肢においてCが取得した丙建物が存しない部分に地役権の負担がないことは明らかなので、本肢は誤りです。
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができます(民法283条)。
(目で見ただけでわからないものに時効取得を認めてしまうと、取得される側にとって不利になってしまいます。)
よって、本肢は正しいです。
眺望地役権や引水地役権はマイナーですが、その結論に至る理由は地役権の基本から導き出せるので、理屈を覚えるようにしましょう。
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02
この問題では地役権の法的性質が問われています。
地役権の付従性、随伴性、不可分性に注意して問題を見ていくようにしましょう。
ア そのとおりです。
地役権は随伴性があり、要役地の所有権とともに移転するので、所有権移転の登記を備えたCはAに対し、甲土地の地役権を主張することができます。
よって、本肢は正しいです。
イ 通行地役権については、①継続的に使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らか、かつ、②譲受人が認識していた又は認識することが可能であった場合には、地役権者(B)は地役権が未登記であったとしても承役地の譲受人(C)に主張することができます(最判平10.2.13)。
よって、Bは、地役権の設定の登記がなければ、Cに対し、甲土地の通行地役権を主張することができないとする本肢は誤りです。
ウ 地役権は不可分性により、共有者の持分についてのみ地役権を消滅させることができません(民法282条)。この「共有者」とは、要役地の共有者、承役地の共有者どちらも含まれます。
よって、本肢は正しいです。
エ 地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、その範囲において存続します(民法282条2項但書)。本肢のように、丙建物が存しない部分をCに譲渡したときは、地役権はCが取得した土地には及びません。
よって、本肢は誤りです。
オ 地役権の時効取得は、①継続的に行使され、かつ、②外形上認識することができるものに限りすることができます(民法283条)。本肢のような地中に通された送水管は、外形上認識することができるとは言えないため、時効によって取得することはできません。
よって、本肢は正しいです。
地役権の付従性・随伴性・不可分性について再度復習しておくようにしましょう。
付従性、随伴性・・・地役権は、要役地から分離して譲渡できず、また、要役地の所有権に従たるものとして、所有権とともに移転する。
✰ ただし、要役地が譲渡されても地役権を取得しないとする別段の定めは可能(民法281条1項但書)です。
不可分性・・・①要役地または承役地の共有者の一人からその持分について地役権を消滅させることはできない。②土地の分割や一部譲渡の場合には、地役権はその各部のために存する。
✰ ただし、土地の一部のみに関するときはその範囲内のみとなります。
*要役地(必要とされる土地) *承役地(承る土地)
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03
地役権に関する問題となります。
ア 所有権の移転の登記をすれば地役権の移転も対抗することができることから、正しい答えとなります。
イ 通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないことから、誤りとなります。
ウ 民法282条において「土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
エ 地役権の登記には地役権の範囲が登記されており、Cが取得した丙建物が存しない部分に地役権の負担がないことは明らかであるため、誤りとなります。
オ 民法283条において「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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