司法書士 過去問
令和7年度
問10 (午前の部 問10)
問題文
ア 土地が数人の共有に属する場合には、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれについても、当該土地の共有持分を対象として発することができる。
イ 所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれについても、その効力は、管理命令の対象とされた土地の上にある当該土地の所有者が所有する動産にも及ぶ。
ウ 管理命令の対象とされた土地に関する訴えについては、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合でも、その命令において選任された管理人を原告又は被告としなければならない。
エ 裁判所が管理命令の対象とされた土地の処分について許可をするには、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合でも、当該土地の所有者の同意を要しない。
オ 所有者不明土地管理人と管理不全土地管理人のいずれについても、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問10(午前の部 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 土地が数人の共有に属する場合には、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれについても、当該土地の共有持分を対象として発することができる。
イ 所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれについても、その効力は、管理命令の対象とされた土地の上にある当該土地の所有者が所有する動産にも及ぶ。
ウ 管理命令の対象とされた土地に関する訴えについては、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合でも、その命令において選任された管理人を原告又は被告としなければならない。
エ 裁判所が管理命令の対象とされた土地の処分について許可をするには、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合でも、当該土地の所有者の同意を要しない。
オ 所有者不明土地管理人と管理不全土地管理人のいずれについても、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
所有者不明土地管理命令及び管理不全土地管理命令に関する問題となります。
ア 所有者不明土地管理命令については共有持分を対象とすることができるが、管理不全土地管理命令については共有持分を対象とできないため、誤りとなります。
イ いずれも及ぶことから、正しい答えとなります。
ウ 所有者不明土地管理命令についてはその管理人を原告または被告とする必要があるが、管理不全土地管理命令についてはそのような定めはないことから、誤りとなります。
エ 管理不全土地管理命令については所有者の同意を要することから、誤りとなります。
オ いずれについても裁判所の許可を要することから、正しい答えとなります。
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