司法書士 過去問
令和7年度
問11 (午前の部 問11)
問題文
ア 留置権者は、留置権による競売を申し立てることができない。
イ 一般の先取特権者は、民事執行法上の担保権の実行手続によることなく、債務者の有する債権を直接取り立てることができる。
ウ 質権設定者は、被担保債務の弁済期が到来した後、質権者との間で、被担保債務の弁済として質物の所有権を質権者に取得させる旨の合意をすることができる。
エ 抵当権者は、物上代位権の行使によらなければ、抵当不動産の賃料を被担保債権の弁済に充てることができない。
オ 動産譲渡担保権が同一の目的物に重複して設定されている場合には、後順位譲渡担保権者は、私的実行をすることができない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和7年度 問11(午前の部 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 留置権者は、留置権による競売を申し立てることができない。
イ 一般の先取特権者は、民事執行法上の担保権の実行手続によることなく、債務者の有する債権を直接取り立てることができる。
ウ 質権設定者は、被担保債務の弁済期が到来した後、質権者との間で、被担保債務の弁済として質物の所有権を質権者に取得させる旨の合意をすることができる。
エ 抵当権者は、物上代位権の行使によらなければ、抵当不動産の賃料を被担保債権の弁済に充てることができない。
オ 動産譲渡担保権が同一の目的物に重複して設定されている場合には、後順位譲渡担保権者は、私的実行をすることができない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
担保権に関する問題となります。
ア 留置権に基づく競売申立ては認められていることから、誤りとなります。
イ 一般の先取特権者は債権を直接取り立てることができないことから、誤りとなります。
ウ 弁済期到来後は流質契約が認められることから、正しい答えとなります。
エ 抵当権者は、物上代位権の行使によらずとも、賃料を被担保債権に当てることができることから、誤りとなります。
オ 後順位譲渡担保権者は、私的実行をすることができないことから、正しい答えとなります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和7年度 問題一覧
次の問題(問12)へ