司法書士 過去問
令和7年度
問12 (午前の部 問12)
問題文
ア 雇用関係の先取特権は、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた最後の6か月間の債権についてのみ存在する。
イ 動産の売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
ウ 不動産の賃貸の先取特権について、即時取得の規定は準用されない。
エ 同一の不動産について不動産の工事の先取特権と不動産の保存の先取特権とが競合する場合には、不動産の工事の先取特権は、不動産の保存の先取特権に優先する。
オ 不動産の売買の先取特権は、売買契約と同時に不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨の登記がされた場合であっても、その前に登記がされた抵当権に先立って行使することができない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問12(午前の部 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 雇用関係の先取特権は、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた最後の6か月間の債権についてのみ存在する。
イ 動産の売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
ウ 不動産の賃貸の先取特権について、即時取得の規定は準用されない。
エ 同一の不動産について不動産の工事の先取特権と不動産の保存の先取特権とが競合する場合には、不動産の工事の先取特権は、不動産の保存の先取特権に優先する。
オ 不動産の売買の先取特権は、売買契約と同時に不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨の登記がされた場合であっても、その前に登記がされた抵当権に先立って行使することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
先取特権に関する問題となります。
ア 民法308条において「雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」と規定されていることから、誤りとなります。
イ 民法333条において「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 民法319条において「第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。」と規定されていることから、誤りとなります。
エ 民法331条において「同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 不動産売買の先取特権と抵当権の優劣は順位の前後で決まることから、正しい答えとなります。
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