司法書士 過去問
令和7年度
問18 (午前の部 問18)
問題文
ア 債権者Aに対して金銭債務を負っている画家Bが、Aとの間で、当該金銭債務に代えてAの肖像画を描く債務を発生させる旨の更改をしたときは、当該金銭債務及びこれを主たる債務とする保証債務は、いずれも消滅する。
イ A、B及びCがDに対して連帯して900万円の貸金返還債務を負っている場合において、AがDとの間で、900万円の貸金返還債務に代えて甲土地の所有権を移転する債務を発生させる旨の更改をしたときであっても、B及びCは、Dに対して引き続き900万円の貸金返還債務を負う。
ウ 債務者の交替による更改がされた場合において、更改後の債務者がその債務を弁済したときは、更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得する。
エ 債権者の交替による更改は、更改前の債権者と更改後に債権者となる者との間の契約によってすることができる。
オ 債務者の交替による更改がされた場合において、更改前の債務者が更改前の債務を担保するために抵当権を設定していたときは、債権者は、更改前の債務者の承諾がある場合に限り、当該抵当権を更改後の債務に移すことができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問18(午前の部 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 債権者Aに対して金銭債務を負っている画家Bが、Aとの間で、当該金銭債務に代えてAの肖像画を描く債務を発生させる旨の更改をしたときは、当該金銭債務及びこれを主たる債務とする保証債務は、いずれも消滅する。
イ A、B及びCがDに対して連帯して900万円の貸金返還債務を負っている場合において、AがDとの間で、900万円の貸金返還債務に代えて甲土地の所有権を移転する債務を発生させる旨の更改をしたときであっても、B及びCは、Dに対して引き続き900万円の貸金返還債務を負う。
ウ 債務者の交替による更改がされた場合において、更改後の債務者がその債務を弁済したときは、更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得する。
エ 債権者の交替による更改は、更改前の債権者と更改後に債権者となる者との間の契約によってすることができる。
オ 債務者の交替による更改がされた場合において、更改前の債務者が更改前の債務を担保するために抵当権を設定していたときは、債権者は、更改前の債務者の承諾がある場合に限り、当該抵当権を更改後の債務に移すことができる。
- アイ
- アオ
- イウ
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この過去問の解説 (1件)
01
更改に関する問題となります。
ア 金銭債務及びこれを主たる債務とする保証債務は、いずれも消滅することから、正しい答えとなります。
イ B及びCは、Dに対する900万円の貸金返還債務は消滅することから、誤りとなります。
ウ 更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しないことから、誤りとなります。
エ 民法515条第1項において「債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 民法518条において「債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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