司法書士 過去問
令和7年度
問19 (午前の部 問19)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問19(午前の部 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  賃貸不動産の譲渡により、賃貸人たる地位が譲渡人から譲受人に移転した場合には、譲受人は、敷金の返還に係る譲渡人の債務を承継する。
イ  Aに対して甲建物を賃貸している甲建物の所有者BがCに対して甲建物を譲渡し、B及びCが、賃貸人たる地位をBに留保する旨及び甲建物をCがBに賃貸する旨の合意をした後、CがBの債務不履行を理由としてBC間の賃貸借を解除したときは、Cは、Bとの間の賃貸借が終了したことを理由として、Aに対し、甲建物の明渡しを請求することができる。
ウ  賃借人の責めに帰すべき事由によって賃借物の一部が滅失し、使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、賃貸借の解除をすることができる。
エ  賃借物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、賃借人は、賃貸人に修繕が必要である旨を通知しなくても、直ちにその修繕をすることができる。
オ  賃借人は、賃貸人に対し、賃料債務を履行しなかったときは、賃貸借が終了する前であっても、敷金をその弁済に充てることを請求することができる。
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

賃貸借に関する問題となります。

選択肢3. イオ

ア 民法605条の2第4項において「第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

イ 民法605条の2第2項において「前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

ウ 民法611条第2項において「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

エ 民法607条の2において「賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。二 急迫の事情があるとき。」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

オ 賃貸借が終了する前に敷金をその弁済に充てることを請求することはできないため、誤りとなります。

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