司法書士 過去問
令和7年度
問20 (午前の部 問20)
問題文
ア 詐欺による婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
イ 養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。
ウ 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には、その後婚は当然に無効である。
エ 婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があった場合において、それが単に他の目的を達成するための便法であって真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻はその効力を生じない。
オ 夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その夫婦の共有に属するものと推定される。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問20(午前の部 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 詐欺による婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
イ 養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。
ウ 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には、その後婚は当然に無効である。
エ 婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があった場合において、それが単に他の目的を達成するための便法であって真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻はその効力を生じない。
オ 夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その夫婦の共有に属するものと推定される。
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この過去問の解説 (1件)
01
婚姻に関する問題となります。
ア 民法748条において「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
イ 民法736条において「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。」と規定されていることから、誤りとなります。
ウ 取消事由に該当することから、誤りとなります。
エ 真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻はその効力を生じないことから、正しい答えとなります。
オ 民法762条において「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と規定されていることから、誤りとなります。
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