司法書士 過去問
令和7年度
問22 (午前の部 問22)
問題文
ただし、アを除き、甲建物をAが単独で所有していたものとする。
ア 甲建物をA及びBが共有していた場合であっても、Bは、遺産の分割によって甲建物の配偶者居住権を取得することができる。
イ 遺産の分割によって、Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得した場合には、Cは、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
ウ 配偶者居住権を取得したBは、甲建物を使用する必要がなくなったときは、甲建物の所有者の承諾を得ることなく、甲建物を第三者に賃貸して賃料収入を得ることができる。
エ 配偶者居住権を取得したBは、甲建物のうち従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することはできない。
オ 配偶者居住権を取得したBが善良な管理者の注意を怠って居住建物の使用又は収益をしたことによって生じた損害の賠償は、甲建物の所有者がBから甲建物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問22(午前の部 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、アを除き、甲建物をAが単独で所有していたものとする。
ア 甲建物をA及びBが共有していた場合であっても、Bは、遺産の分割によって甲建物の配偶者居住権を取得することができる。
イ 遺産の分割によって、Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得した場合には、Cは、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
ウ 配偶者居住権を取得したBは、甲建物を使用する必要がなくなったときは、甲建物の所有者の承諾を得ることなく、甲建物を第三者に賃貸して賃料収入を得ることができる。
エ 配偶者居住権を取得したBは、甲建物のうち従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することはできない。
オ 配偶者居住権を取得したBが善良な管理者の注意を怠って居住建物の使用又は収益をしたことによって生じた損害の賠償は、甲建物の所有者がBから甲建物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は ウエ です。
ア・イ・ウ・エ・オ 全て条文知識 が必要な問題でした。
ア 〇 条文
配偶者BとAが甲建物に居住していてAが死亡した場合、
甲建物をA及びBが共有していた場合であっても、
共有持分のうちA持分が遺産に含まれるため、
Bは、遺産の分割によって甲建物の配偶者居住権を取得することができます。
(1028条1項柱書ただし書参照、同条1項1号)。
イ 〇 条文
居住建物の所有者は、配偶者居住権者に対し、
配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(1031条1項)。
ウ × 条文
配偶者居住権者は、甲建物の所有者の承諾を得なければ、
甲建物を第三者に賃貸して賃料収入を得ることができません(1032条3項)。
エ × 条文
配偶者居住権者は、居住建物の全部について、
配偶者居住権を取得します(1028条1号柱書本文参照)。
そのため、甲建物のうち従前居住の用に供していなかった部分についても、
居住の用に供することができます。
オ 〇 条文
配偶者居住権者が善管注意義務を怠って損害を生じた場合、
所有者は返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければなりません(1036条・600条1項)。
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02
配偶者居住権に関する問題となります。
ア 被相続人と配偶者が不動産を共有している場合は配偶者居住権を設定できることから、正しい答えとなります。
イ 所有権を相続した相続人に対して配偶者居住権の設定を請求できることから、正しい答えとなります。
ウ 甲建物の所有者の承諾を得ることなく、甲建物を第三者に賃貸して賃料収入を得ることができないため、誤りとなります。
エ 甲建物のうち従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することはできることから、誤りとなります。
オ 民法1036条において準用する民法600条において「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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