司法書士 過去問
令和7年度
問23 (午前の部 問23)
問題文
ア 被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者である。
イ 被相続人が相続人に対して当該相続人の生計の資本としてした贈与であって、相続開始前の10年間にしたものは、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入する。
ウ 受遺者が複数ある場合には、遺留分権利者は、一人の受遺者の無資力によって生じた損失を他の受遺者に請求することができる。
エ 裁判所は、受遺者の請求により、遺留分権利者の権利行使によって当該受遺者が負担する金銭債務の全部又は一部の支払について、相当の期限を許与することができる。
オ 相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問23(午前の部 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者である。
イ 被相続人が相続人に対して当該相続人の生計の資本としてした贈与であって、相続開始前の10年間にしたものは、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入する。
ウ 受遺者が複数ある場合には、遺留分権利者は、一人の受遺者の無資力によって生じた損失を他の受遺者に請求することができる。
エ 裁判所は、受遺者の請求により、遺留分権利者の権利行使によって当該受遺者が負担する金銭債務の全部又は一部の支払について、相当の期限を許与することができる。
オ 相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- アウ
- アエ
- イエ
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- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
遺留分に関する問題となります。
ア 被相続人の兄弟姉妹には遺留分はないことから、誤りとなります。
イ 民法1044条において「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 一人の受遺者の無資力によって生じた損失を他の受遺者に請求することができないため、誤りとなります。
エ 民法1047条第5項において「裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
オ 民法1049条第1項において「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定されていることから、誤りとなります。
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02
正解は イエ でした。
全て 条文知識 問題です。
ア × 条文
兄弟姉妹に遺留分はありません(1042条1項柱書)。
イ 〇 条文
被相続人が相続人に対してした「生計の資本として」の贈与は、
相続開始前 10 年以内にされたものは、遺留分算定に算入されます(1044条3項前段)。
ウ × 条文
受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担になります(1047条4項)。
したがって、ある受遺者が無資力で払えなくても、他の受遺者に不足分の請求はできません。
エ 〇 条文
遺留分侵害額請求により受遺者又は受贈者が負う金銭支払義務について、
裁判所は相当の期限(支払猶予)を許与できます(1047条5項)。
オ × 条文
相続開始後の遺留分の放棄に家庭裁判所の許可は不要です。
家庭裁判所の許可が必要なのは、相続開始「前」の遺留分の放棄になります(1049条1項)。
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