司法書士 過去問
令和7年度
問25 (午前の部 問25)
問題文
ア ある者が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」として捜査対象になっているが真犯人ではないと考えてその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
イ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」との間の口裏合わせに基づいて、参考人として、警察官に対し、その者の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をする行為には、犯人蔵匿等罪が成立する。
ウ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が犯した罪の法定刑が罰金以上であることを認識せずにその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
エ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が自らを蔵匿・隠避する行為には犯人蔵匿等罪は成立しないが、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が他人に自らを蔵匿・隠避するよう教唆する行為には犯人蔵匿等罪の教唆が成立する。
オ 捜査が開始される前に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問25(午前の部 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
ア ある者が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」として捜査対象になっているが真犯人ではないと考えてその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
イ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」との間の口裏合わせに基づいて、参考人として、警察官に対し、その者の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をする行為には、犯人蔵匿等罪が成立する。
ウ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が犯した罪の法定刑が罰金以上であることを認識せずにその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
エ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が自らを蔵匿・隠避する行為には犯人蔵匿等罪は成立しないが、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が他人に自らを蔵匿・隠避するよう教唆する行為には犯人蔵匿等罪の教唆が成立する。
オ 捜査が開始される前に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
犯人隠匿罪に関する問題となります。
ア 真犯人ではないと考えてその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立することから、誤りとなります。
イ その者の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をする行為には、犯人蔵匿等罪が成立することから、正しい答えとなります。
ウ 法定刑が罰金以上であることを認識せずにその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立することから、誤りとなります。
エ 他人に自らを蔵匿・隠避するよう教唆する行為には犯人蔵匿等罪の教唆が成立することから、正しい答えとなります。
オ 捜査が開始される前に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を蔵匿・隠避する行為については犯人隠匿罪が成立することから、誤りとなります。
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02
正解は イエ です。
全て 判例知識 が必要な問題でした。
ア × 判例
103条の「罪を犯した者」には、捜査中の者も含まれるから(最判昭24.8.9)、故意が認められ、犯人蔵匿等罪が成立します。
イ 〇 判例
犯人から頼まれて参考人として捜査官に対して虚偽の供述をすることは、「隠避」に当たる(和歌山地判昭36.8.21)ため、犯人蔵匿等罪(103条)が成立します。
ウ × 判例
犯人の犯した罪が何であるかを知っていれば、法定刑が罰金以上であることを認識していなくても、犯人蔵匿等罪の故意が認められる(最決昭29.9.30)ため、犯人蔵匿等罪(103条)が成立します。
エ 〇 判例
犯人が他人を教唆して自己を蔵匿又は隠避させたときは、犯人蔵匿等罪の教唆犯が成立(最決昭35.7.18)します。
※犯人自身の逃げ隠れは犯罪不成立ですが、他人を教唆して目的を遂げようとすることは、防御権の範囲を逸脱するため、犯罪成立となります。
オ × 判例
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」は捜査開始前でも、犯人蔵匿等罪の客体に含まれる(最判昭28.10.2)ため、犯人蔵匿等罪(103条)が成立します。
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